勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産/借方 | 繰延資産 | 開業費を支払った時 |
法人税 | 会社が計上した開業費の償却額は損金の額に算入されます。 |
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消費税 | 開業費の内容に応じて課税仕入または課税対象外となります。 |
開業費とは、会社の設立登記が済んだ設立後、営業開始までの開業準備のために支出した費用を計上する勘定科目です。具体的には、『土地』や『建物』の賃貸料、『広告宣伝費』、『通信費』、『旅費交通費』、『水道光熱費』、従業員の『給与』などです。
- ・『開業費』の費用は、営業開始後は営業費の扱いになりますので、営業開始までの費用は『開業費』として明確に区別する必要があります。
- ・『開業費』は原則として「販売管理費及び一般管理費』として費用に計上しますが、「繰延資産」として計上することも認められています。
- ・『開業費』を繰延資産として計上した場合は5年以内に定額法による償却を行います。ただし、税法上では任意償却が認められており、開業年度に一括して償却することもできます。
- ・『開業費』を「繰延資産」として計上した場合は、貸借対照表上の「繰延資産」の部に『開業費』として表示し、その償却額は貸借対照表上の価額から直接控除し、残額を『開業費』として計上します。
会計上の取扱と税法上の取扱が異なるため注意が必要です。
税法上の開業費は適用範囲は狭くなり、開業の準備のために特別に支出した費用に限られます。具体的には、開業のために支出した『広告宣伝費』や『交際費』、『交通旅費』、『調査費』などが該当します。
ただし、土地や建物の賃貸料、使用人の給料、支払利子、水度光熱費などの経常的な費用は『開業費』には含まれず、費用として取り扱われます。
目次
開業費の摘要(取引例)
開業費に該当する取引には以下のような摘要があります。
開業費-かいぎょうひ- | 開業前土地建物賃借料-かいぎょうまえとちたてものちんしゃくりょう- |
---|---|
開業前広告宣伝費-かいぎょうまえこうこくせんでんひ- | 開業前通信費-かいぎょうまえつうしんひ- |
開業前従業員給与-かいぎょうまえじゅうぎょういんきゅうよ- | 開業前交通費-かいぎょうまえこうつうひ- |
開業前保険料-かいぎょうまえほけんりょう- | 開業前支払利子-かいぎょうまえしはらいりし- |
開業前光熱費-かいぎょうまえこうねつひ- | 開業前事務用消耗品費-かいぎょうまえじむようしょうもうひんひ- |
開業費の仕訳例
開業準備にあたり、広告宣伝や市場調査を行い1,000,000円を現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
開業費 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
広告費や市場調査のためにかかった費用は開業費に計上します。
開業前の交通費を精算し300,000円を計上した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
開業費 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
設立時から営業開始までの費用は開業費に計上します。
開業準備中の事務所の家賃600,000円を支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
開業費 | 600,000 | 現金 | 600,000 |
決算につき、繰延資産に計上した開業費600,000円を5年で定額償却した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
開業費償却/td> | 120,000 | 開業費 | 120,000 |
開業費を「繰延資産」として計上した場合は、開業時から5年以内に定額法により償却します。なお、税法では任意償却が認められているため全額償却も可能です。
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