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交際費

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用 販売費及び一般管理費 交際がされた時
法人税 資本金の大小によって全額あるいは一部の金額が損金として算入できません。
消費税 原則として課税ですが、見舞金や香典、お祝いなど一定のものは損金として算入できます。

交際費(こうさいひ)とは、自社の事業活動に関わる得意先や仕入れ先、取引先などの接待や高裁に支出した費用の額を計上する勘定科目です。
お中元やお歳暮などの贈答から慶弔、慰安など広範囲にわたります。
相手は得意先や仕入れ先に限らず、自社の従業員や役員も含まれます。

 
清算が行われない渡切り交際費は「給与手当」となります。
交際費は損金に算入できる『会議費』、『給与手当』、『役員報酬』、『福利厚生費』『広告宣伝費』『寄付金』と混同しやすいため注意が必要です。
 

 

交際費の損金算入額

税法では過度の接待に制限を加えており、事業規模で交際費の損金算入額は決められます。

資本金1億円超の法人 全額損金不算入
資本金1億円以下の法人 合計600万円までの90%を損金算入が可能
個人事業主 全額損金算入可能

また、一人当たり5000円以下の飲食費、カレンダーやうちわなどの贈与に必要な費用、取材費用は税務会計上の接待交際費から除外されるため、損金算入できます。
 

 

交際費の摘要(取引例)

接待 接待用送迎交通費
お歳暮費用 お中元費用
香典 見舞金
ゴルフクラブ年会費 ゴルフプレー料金
謝礼金 取材費用
記念式典諸費用 結婚祝い
旅行招待 親睦旅行
新築・移転祝い 餞別代
観劇招待 座談会招待
創立記念招待費用 記念品代
レジャークラブ会費 ロータリークラブ会費

 

 

 

交際費の仕訳例

取引先の接待に飲食代と送迎代50,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
交際費 50,000 現金 50,000

 

 

取引先との打ち合わせでお茶代10,000円、その後の懇談会の飲食費40,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
会議費 10,000 現金 50,000
交際費 40,000

 

会議費として処理した10,000円が交際費に当たるようなので修正した

借方 金額 貸方 金額
交際費 10,000 会議費 10,000

 

 

自社の創業記念パーティを開き、取引先だけでなく自社の社員も招いて現金50,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
交際費 50,000 現金 50,000

 

 

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