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資本金

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 純資産 株主資本>資本金 払込期日、申込期日の翌日
法人税 資本金の額は、税務上の「資本金等の額」を構成します。資本金等の額は、寄付金の損金算入限度額、住民税均等割、事業税の外形標準課税などの計算に影響します。
消費税 課税対象外です。

資本金(しほんきん)とは、会社組織を設立する際に出資者から払い込みを受けた資金のうち、会社法により規定されている法定資本の額を「純資産」に計上する勘定科目です。
原則として出資者は払込、あるいは給付した財産の総額を計上し、土地など現物出資された財産も資本金に含まれます。
また、株式に対する払込や給付された額の2分の1を超えない額を資本金に計上せずに「資本準備金」とすることができます。

資本金を計上する時期には計上する時期には、「払込期日」と「申込期日の翌日」があり、払込金が募集増資された場合には払込金保管証明が必要となるため、払込金を一時的に保管しておく「別段預金」に払込金を計上します。
発起設立・増資の際は払込金保管証明は不要の為、普通預金や当座預金に払込金を計上します。
 

 

資本金の摘要(取引例)

資本金の摘要には以下のようなものが当てはまります。

会社設立(かいしゃせつりつ) 会社として登記し、法人組織として活動を開始することです。
増資(ぞうし) 株式会社ならば新たに株を発行して資本を増やすことです。新株発行や資本準備金・剰余金の資本組み入れ、新株予約権の行使などが増資になります。
減資(げんし) 資本金や資本準備金を減少させ、お金を払い戻すことです。
有償増資(ゆうしょうぞうし) 資本金を増やすために投資家に払込金を受けて新株を発行することです。
無償増資(むしょうぞうし) 払込金を受けずに出資者に新株を割り当てることです。その場合、他の資産と振替がされることがあります。
欠損金補填(けっそんほてん) 利益剰余金がマイナスになっている時に、資本金や資本剰余金・その他資本剰余金を取崩して、利益剰余金に補填してマイナスを減らすプロセスです。

 

資本金の仕分例

出資者から払込金100,000円を受けて株式会社を設立し、払込金100,000円を普通預金に入金した

借方 金額 貸方 金額
普通預金 100,000 資本金 100,000

 

 

利益剰余金200,000円を資本金に組み入れた

借方 金額 貸方 金額
利益準備金 200,000 資本金 200,000

 

 

資本金から2,000,000円を減資し、当座預金から出資者に払い戻した

借方 金額 貸方 金額
資本金 2,000,000 当座預金 2,000,000

 

 

1株当たり6,000円で普通株式1,000株増資することが決定し、払込期日までに銀行からすべての申込証拠金の入金連絡を受け取った

借方 金額 貸方 金額
新株式申込証拠金 6,000,000 資本金 6,000,000
当座預金 6,000,000 別段預金 6,000,000

 

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