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新株予約権

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 純資産 新株予約権 新株予約権を発行した時
法人税 役務の提供の対価として新株予約権を発行した場合には、法人税上、特例があります。
消費税 課税対象外です。

新株予約権とは、新株予約権者があらかじめ決められた期間内に決められた価額で、会社に対して権利を行使した場合にその会社の株式を新株の発行または自己株式の移転により取得できる権利です。通常は新株の発行や自己株式の移転などによって取得します。

権利行使時には、新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額は『資本』」、または『資本金』と『資本剰余金』に振り替えます。
また、同じく権利行使時で、自己株式転移の場合には、自己株式の処分と同じく「自己株式処分差益」は「その他資本剰余金」に計上し、「自己株式処分差損」は「その他資本剰余金」から減額します。

  1. ・新株予約権の発行時には、発行に伴う振込金額は純資産の部に『新株予約権』として計上します。
  2. ・失効した新株予約権は特別利益である「新株予約権戻入益」に計上するのが原則です。
  3. ・新株予約権は単独でも発行できますが、『社債』をつけて発行することもあります。これを「新株予約権付社債」といいます。

 

 

新株予約権の摘要(取引例)

新株予約権に該当する取引には以下のような摘要があります。

新株予約権-しんかぶよやくけん- 新株予約権の行使-しんかぶよやくけんのこうし-
新株予約権の失効-しんかぶよやくけんのしっこう- 新株予約権の発行-しんかぶよやくけんのはっこう-
新株予約権付社債-しんかぶよやくけんつきしゃさい- ストックオプション-すとっくおぷしょん-

 

 

新株予約権の仕訳例

【発行時】新株予約権10,000,000円を発行し、当座預金に振り込まれた

借方 金額 貸方 金額
当座預金 10,000,000 新株予約権 10,000,000

『新株予約権』の発行に伴う払込金額を、純資産の部に『新株予約権』として計上します。
 

 

【権利行使時】新株予約権のうち10,000,000円が行使され、40,000,000円が普通預金に振り込まれた

借方 金額 貸方 金額
新株予約権 10,000,000 資本金 50,000,000
普通預金 40,000,000

『新株予約権』の発行に伴う払込金額と、『新株予約権』の行使に伴う払込金額は『資本金』または『資本金』と『資本剰余金』に振り替えます。
 

(自己株式移転)新株予約権のうち10,000,000円が行使され、40,000,000円が普通預金に振り込まれた。なお、会社は自己株式80,000,000円を取得していた。

借方 金額 貸方 金額
新株予約権 10,000,000 自己株式 80,000,000
普通預金 40,000,000
自己株式処分差損 30,000,000

「自己株式」移転の会計処理は「自己株式」を処分する場合の「自己株式処分差益(損)」と同様に「その他資本剰余金」で処理します。「自己株式処分差益」は「その他資本剰余金」に計上し、「自己株式処分差損」は「その他資本剰余金」から減額します。
 

 

【失効時】新株予約権のうち6,000,000円に関して、期限が到来したのにもかかわらず行使されなかった

借方 金額 貸方 金額
新株予約権 6,000,000 新株予約権戻入益 6,000,000

原則として、失効した『新株予約権』は「特別利益」である「新株予約権戻入益」として処理します。

 

 

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