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利益剰余金

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 純資産 株主資本 利益準備金として積み立てた時
法人税 利益剰余金は、税務上の「利益積立金額」を構成します。
消費税 課税対象外。

利益剰余金とは、会社法によって、法定準備金として債権者保護のための積み立てを要する、社内に保留された利益剰余金の金額を計上する科目です。
剰余金は「資本剰余金」と「利益剰余金」に大別されます。利益剰余金はさらに、法定の「利益準備金」と「その他利益剰余金」に分類されます。

  1. ・会社が剰余金の配当を行う場合は利絵系準備金と資本準備金の合計額が資本金4分の1に達するまでは、配当した額の10分の1を「資本準備金」または「利益準備金」として組み立てます。
  2. ・商法の改正前は利益準備金は欠損の補填や資本組み入れの場合にしか取り崩すことができませんでしたが、会社法の施工により法的手続きを完了することで取り崩せるようになりました。
  3. ・特定の目的をもっている「配当平均積立金」などは、その設定目的に準拠した取り崩しは、株主総会などの取締役会の決議で行うことができます。

 

 

利益準備金とその他利益剰余金

剰余金は『資本剰余金』と『利益剰余金』に大別され、『利益剰余金』はさらに、法定の「利益準備金」と「その他利益剰余金」に分類されます。
利益準備金は会社法445条により積み立てが義務付けられているもので、剰余金の配当に伴う積立額などが該当します。
「その他利益剰余金」は利益準備金以外の利益剰余金で、当期純利益が生じた場合に計上される「繰越利益剰余金」や毎期の配当を平均的に行えるように社内に保留する「配当平均積立金」などが該当します。
 

 

利益剰余金の摘要(取引例)

利益剰余金-りえきじょうよきん- 利益準備金-りえきじゅんびきん-
欠損金補填-けっそんきんほてん- 資本金組入-しほんきんくみいれ-
剰余金配当-じょうよきんはいとう- 中間配当積立-ちゅうかんはいとうつみたて-
積立金-つみたてきん- みなし配当-みなしはいとう-
配当-はいとう 任意積立金-にんいつみたてきん-
法定準備金-ほうていじゅんびきん- 利益処分積立-りえきしょぶんつみたて-
利益処分取崩し-いえきしょぶんとりくずし 当期純利益計上-とうきじゅんりえきけいじょう-

 

 

 

利益剰余金の仕訳例

株主総会の決議において、利益準備金1,000,000円を資本金に繰り入れた

借方 金額 貸方 金額
利益準備金 1,000,000 資本金 1,000,000

 

 

株主に30,000,000円を配当し、その内の3,000,000円を利益準備金に積み立てた

借方 金額 貸方 金額
その他の利益剰余金 33,000,000 未払配当金 30,000,000
利益準備金 3,000,000

会社法において、「利益準備金」や「資本準備金」の合計額が資本金の4分の1に達するまでは、配当した剰余金の額の10分の1を「利益準備金」として積み立てておく必要があります。
 

 

株主総会の決議において、配当平均積立金40,000,000円を積み立てた

借方 金額 貸方 金額
その他利益剰余金 40,000,000 配当平均積立金 40,000,000

 

株主総会の決議において、配当平均積立金40,000,000円が取り崩された

借方 金額 貸方 金額
配当平均積立金 40,000,000 その他利益剰余金 40,000,000

「配当平均積立金」の設定目的に準ずる取り崩しは、株主総会の決議で行うことができます。

 

 

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