勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
損益計算書 | 費用 | 販売費及び一般管理費 | 社会保険料・労働保険料等を支払った時 |
法人税 | 会社が負担すべき部分の金額は損金の額に算入します。 |
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消費税 | 原則として課税対象外ですが、適格退職年金の事務手数料部分は課税仕入です。 |
法定福利費とは、従業員の福利厚生のために支出する健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険などの法定保険料のうち、企業や個人事業者の事業主負担分を計上する勘定科目です。
健康保険や介護保険、厚生年金の総称が社会保険、雇用保険と労災保険の総称が労働保険です。
会社負担分は給料の支給時に『未払費用』として計上し、作業員負担分は『預り金』や『立替金』に計上します。
- 法定の福利厚生費用なので、『法定福利費』を設けずに『福利厚生費』の科目にまとめることもできます。概要保険料は、確定時の過不足額を、申告日か納付日の事業年度で処理します。
- 社会保険料は、毎月の給料から従業員負担分を天引きし『預り金』として処理し、翌月末に会社負担分を『法定福利費』として併せて納付します。
- 労働保険料は、5月の年一回の概算分を会社負担分(法定福利費)、従業員負担分(立替金)とも一括納付し、毎月、従業員の給料から立替分を天引きします。
目次
保険料の負担割合
社会保険の負担割合
健康保険料(介護保険含む) | 会社と従業員が折半 |
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厚生年金保険料 | 会社と従業員が折半 |
健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、会社と従業員が折半して保険料を負担します。その際、前月分の保険料を当月分の『給与手当』から控除し、月末に会社負担分と従業員負担分を納付します。
労働保険の負担割合
雇用保険料 | 会社と従業員が一定割合 |
---|---|
労災保険料 | 全額会社負担 |
雇用保険は会社と従業員が一定割合で負担しますが、労災保険は会社の全額負担です。
どちらも毎年5月に概算額を一括で納付し、その際に会社負担分を『法定福利費』、従業員負担分を『立替金』に計上しながら、毎月の給料支払い時に『立替金』を取崩します。
法定福利費の摘要(取引例)
法定福利費-ほうていふくりひ- | 社会保険料-しゃかいほけんりょう- |
---|---|
健康保険料-けんこうほけんりょう- | 厚生年金保険料-こうせいねんきんほけんりょう- |
介護保険料-かいごほけんりょう- | 労働保険料-ろうどうほけんりょう- |
雇用保険料-こようほけんりょう- | 労災保険料-ろうさいほけんりょう- |
児童手当拠出金-じどうてあてきょしゅつきん- | 身体障害者雇用納付金-しんたいしょうがいしゃこようのうふきん- |
法定補償費-ほうていほしょうひ- | — |
法定福利費の仕訳例
【社会保険の場合】従業員に社会保険料30,000円を差し引いた額の給料300,000円を普通預金から支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 300,000 | 普通預金 | 270,000 |
預り金 | 30,000 |
月末に、社会保険料60,000円(会社負担分30,000円、従業員負担分30,000円)を現金にて納付した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 30,000 | 現金 | 60,000 |
預り金 | 30,000 |
社会保険は会社負担分を『法定福利費』、従業員負担分を『預り金』として処理します。
【労働保険の場合】労働保険の概算保険料300,000円を現金にて支払った。なお、従業員負担分は100,000円である
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 200,000 | 現金 | 300,000 |
立替金 | 100,000 |
<従業員の給料300,000円から労働保険料10,000円を差し引いて普通預金から支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給与手当 | 300,000 | 現金 | 290,000 |
立替金 | 10,000 |
雇用保険は会社負担分を『法定福利費』、従業員負担分を『立替金』に計上し、毎月の給料支払い時に『立替金』を取崩します。
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