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預り金

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 負債 流動負債/td>

金銭を預かった時
法人税 特になし
消費税 課税対象外

預り金とは、従業員や役員、取引先等から一時的に預かった金銭等を、流動負債として計上する勘定科目です。預り金は後日に当事者に返還するか、本人に代わって第三者に支払う債務です。
預り金を「所得税預り金」、「住民税預り金」、「社会保険料預り金」などの勘定科目で細かく分けて管理する場合もあります。
売上割戻し高』の預り金や消費税等を処理する場合もあります。

  1. 1年基準(ワン・イヤー・ルール)により、決算日の翌日から起算して1年を超えるものは『長期預り金』や『預かり保証金』の科目で処理します。
  2. ・原則として、社会保険料の納付期限は翌月末日までに事業主負担分と併せて納付します。
  3. 源泉所得税と住民税の納付期限は原則として毎月翌月10日です。特例として、給与所得に関しては7月10日、1月20日の年2回の納付が届け出により可能となります。

 

 

預り金の種類

通常、預り金に計上するのは源泉徴収した以下のものがあります。

役員従業員預り金 役員や従業員の社内預金や身元保証金などの預り金です。
社会保険料預り金 役員や従業員が負担する健康保険や厚生年金、雇用保険等の本人負担分の社会保険料の預り金です。
税金預り金 役員や従業員に支払った給与や外注工賃や税理士、弁護士など、外部の個人に委託した報酬から源泉徴収した所得税や住民税等の預り金です。
預り保証金 営業取引によって生じる短期の営業保証金や入札保証等の取引上の慣行で一時的に預かる金額です。金銭だけでなく預り有価証券などもあります。

 

 

預り金の摘要(取引例)

預り金-あずかりきん- 社会保険料-しゃかいほけんりょう-
社会保険料控除-しゃかいほけんりょうこうじょ- 源泉所得税控除-げんせんしょとくぜいこうじょ-
住民税控除-じゅうみんぜいこうじょ- 預り保証金-あずかりほしょうきん-
社内預金天引き-しゃないよきんてんびき- 社内旅行積立金-しゃないりょこうつみたてきん-
短期営業保証金預り-たんきえいぎょうほしょうきんあずかり- 短期入札保証金預り-たんきにゅうさつほしょうきんあずかり-
食費控除-しょくひこうじょ-

 

 

 

預り金の仕訳例

給与手当を総額4,000,000円支給した。所得税100,000円、住民税80,000円、社会保険料の本人負担分200,000円を控除した。

借方 金額 貸方 金額
給与手当 4,000,000 現金 3,260,000
預り金(所得税) 100,000
預り金(住民税) 80,000
預り金(社会保険料) 200,000

 

 

社内積立金のため現金100,000円を従業員から預かった

借方 金額 貸方 金額
現金 100,000 預り金 100,000

 

 

給料日、従業員から預かった源泉所得税300,000円と住民税200,000円を7月10日に現金にて納付した

借方 金額 貸方 金額
預り金(所得税) 300,000 現金 500,000
預り金(住民税) 200,000

 

給料日に従業員から預かった社会保険料300,000円を、7月末日に現金にて納付した

借方 金額 貸方 金額
預り金(社会保険料) 300,000 現金 300,000

源泉所得税と住民税の納付期限は、原則として毎月、翌月10日です。特例として、給与所得に関しては7月10日、1月20日の年2回の納付が届け出により可能となります。

 

 

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