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保険料

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用/借方 販売費及び一般管理費 保険料を支払った時
法人税 原則として保険期間に応じて損金の額に算入。ただし、生命保険等については特例があり。
消費税 課税対象外です。

保険料とは、事業用の資産にかける「損害保険」や従業員を被保険者として会社が契約する「生命保険」の保険料を計上する勘定科目です。『支払保険料』とも呼ばれています。
「損害保険」は、事業用の建物機械装置などの減価償却資産や、事業用の製品原材料などの棚卸資産にかける火災保険や盗難保険、事業用の自動車にかける自動車保険や傷害保険、運送保険や海上保険などです。
「生命保険」では養老保険や定期保険が代表的です。

  1. ・会社や事業者が契約者で保険受取人となる「損害保険」と、会社が契約者で受取人になる非貯蓄型の「生命保険」等が対象です。
  2. ・前払いした保険料は原則として決算時に『前払費用』に計上しますが、支払日から1年以内のものは、継続適用を条件として、支払時の保険を損金として計上できます。
  3. ・生命保険の受取人が被保険者本人や遺族の場合は、会社の支払う保険料は、被保険者の『給与手当』や『役員報酬』とあります。

 

 

保険によって異なる処理方法

保険契約の内容により、保険料は『支払保険料』でなく従業員への『福利厚生費』や役員への『給与手当』、または会社の資産にあたることがあります。

保険の酒類 内容 受取人 勘定科目
生命保険(定期保険) 保険料掛捨て満期保険金なし 会社
生命保険(定期保険) 保険料掛捨て満期保険金なし 被保険者の遺族 (原則)福利厚生費、(特則)給与手当
生命保険(養老保険) 保険料積立、満期保険金あり 会社 保険積立金(資産)
生命保険(養老保険) 保険料積立、満期保険金あり 被保険者または遺族 給与手当

満期保険金のある貯蓄型の生命保険や養老保険は、保険金の受取人により保険料の取扱が異なります。
 

 

保険料の摘要(取引例)

保険料に該当する取引には以下のような摘要があります。

保険料-ほけんりょう- 支払保険料-しはらいほけんりょう-
損害保険料-そんがいほけんりょう- 盗難保険料-とうなんほけんりょう-
自賠責保険料-じばいせきほけんりょう- 傷害保険料-しょうがいほけんりょう-
火災保険料-かさいほけんりょう- 交通傷害保険料-こうつうしょうがいほけんりょう-
自動車任意保険料-じどうしゃにんいほけんりょう- 損害賠償責任保険料-そんがいばいしょうせきにんほけんりょう-
地震保険料-じしんほけんりょう- 労働者災害補償保険料-ろうどうしゃさいがいほしょうほけんりょう-
製造物責任保険料-せいぞぶつせきにんほけんりょう- 総合保険料-そうごうほけんりょう-
運送保険料-うんどうほけんりょう- 海上保険料-かいじょうほけんりょう-
建物共済保険料-たてものきょうさいほけんりょう- 動産総合保険料-どうさんそうごうほけんりょう-
旅行保険料-りょこうほけんりょう- 養老保険料-ようろうほけんりょう-
生命保険料-せいめいほけんりょう- 定期保険料-ていきほけんりょう-
輸出海上保険料-ゆしゅつかいじょうほけんりょう- 輸入海上保険料-ゆにゅうかいじょうほけんりょう-

 

 

 

支払保険料の仕訳例

【短期の損害保険】4月に事務所の盗難保険1年分200,000円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 200,000 現金 200,000

短期の損害保険は、期末に支払った保険料のうち、未経過分を『前払費用』に計上するのが原則ですが、1年以内の前払保険料は継続適用を条件に、期末を越えても支払時の損金に計上できます。
 

 

【長期の損害保険】4年間の工場の火災保険に加入し、今年分の保険料400,000円(掛け捨て部分100,000円、積立部分300,000円)を普通口座から振り替えた。

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 100,000 普通預金 400,000
前払保険料 300,000

保険料のうち今年の部分は費用(支払保険料)、来期以降は資産(前原保険料)に計上します。保険期間が3年以上で、かつ保険期間満了後に満期返戻金の支払いがある長期損害保険では、支払った保険料のうち、積立保険料に相当する部分は「保険積立金」として資産に計上します。
 

 

【定期保険】(受取人が会社の場合)会社を受取人にし、保険料100,000円を現金で支払い従業員を定期保険に入れた。

借方 金額 貸方 金額
支払保険料 100,000 現金 100,000

 

(受取人が被保険者の親族の場合)従業員の親族を受取人にし、保険料100,000円を現金で支払い従業員を定期保険に入れた。

借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 100,000 現金 100,000

受取人が会社でない場合は『支払保険料』にはなりません。満期保険金のない掛け捨て型の定期保険に関しては、会社が受取人である場合は『支払保険料』で処理します。ただし、役員等のみ被保険者とする場合は『給与』となります。

 

 

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