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役員報酬

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用 販売費及び一般管理費 役員報酬を支給したとき
法人税 役員に対する給与のうち、定期同額給与(毎月同額支給する給与)・事前確定届出給与・利益連動給与は損金の額に算入されますが、それ以外は損金の額に算入されません。また、不相当に高額な金額も損金の額には算入されません。
消費税 課税対象外です。

役員報酬とは、取締役や監査役などの役員に対して、業務の対価として一定の支給基準によって定期的に支給する報酬を計上する勘定科目です。
役員報酬は定款で定めるか株主総会による承認を必要としており、使用人兼務役員の場合は、使用人(従業員)としての給与と役員としての報酬に対して税法上の扱いが異なるため、この勘定科目に区分して計上します。

また混同されがちな勘定科目に「役員賞与」がありますが、役員賞与は臨時的に支払われる賞与を指し、役員報酬は定期的に支払われる報酬を指します。
 

※業務の対価として極端に高すぎるような役員報酬は損金として認められない場合もあるので注意が必要です。
※役員報酬にも源泉徴収の控除があり「預り金」という科目で計上します。
※役員の職務について、所定の時期に確定額支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、
 所轄税務署長に届け出ているものや一定の要件を満たす業績連動型報酬は損金に算入することができます。
※特殊支配同族会社の業務主宰役員に支給する給与の額のうち、
 供与所得控除額に相当する部分は原則として損金とならないため注意が必要です。

 

役員報酬の摘要(取引例)

役員報酬に当てはまるものには以下のようなものがあります。

役員への報酬 取締役や監査役を含む役員全体への報酬です。
監査役への報酬 監査役への役員報酬です。
取締役への報酬 取締役への役員報酬です。
顧問・相談役への報酬 取締役である顧問や相談役への役員報酬です。
使用人兼務役員への役員報酬分 取締役総務部長や取締役営業部長のような、役員と使用人(従業員)を兼務している使用人兼役員への役員報酬です。従業員としての給与と役員としての報酬を区分します。

 

 

 

役員報酬の仕訳例

監査役に役員報酬1,000,000円を支給し、源泉徴収として200,000円を差し引いた金額を普通預金に振り込んだ

借方 金額 貸方 金額
役員報酬 1,000,000 普通預金 800,000
預り金 200,000

 

 

役員に自らを受取人とする投資信託をしてもらい、毎月20,000円を当座から支払っている

借方 金額 貸方 金額
役員報酬 20,000 当座預金 20,000

 

役員に交通費として毎月200,000円普通預金から振り込んでいる

借方 金額 貸方 金額
役員報酬 200,000 普通預金 200,000

 

 

取締役総務部長に給与500,000円と役員報酬分300,000円を普通預金から支給した。なお、源泉徴収等の150,000円は預り金として差し引いている

借方 金額 貸方 金額
給与手当 500,000 役員報酬 300,000
普通預金 650,000 預り金 150,000

 

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