勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産の部 | 無形固定資産 | 営業権の譲渡を受けた日 |
法人税 | のれんは5年間で損金の額に算入します。 |
---|---|
消費税 | のれんの内容によって課税仕入または課税対象外となります。 |
のれん(または営業権)とは、企業の経営活動において形成された取引先、企業のブランド、従業員や組織を含む経営環境など無形の企業価値を計上する勘定科目です。
会社法施行前には、のれんではなく営業権と呼ばれていましたが、現在でも営業権と呼ばれることがあります。
企業を買収する際は、その買収価格から買収される企業が持つ純資産を引いた金額がのれん代となります。
逆に買収される企業の純資産が買収価格よりも大きかった場合の差額を「負ののれん」といいます。
負ののれんは買収企業の純資産よりも下回る金額で取得できたことになるため、貸借対照表には計上せず全額を当期の特別利益として損益計算書に計上します。
のれん代の一括償却は2006年から禁止となり、20年以内で毎年規則的に償却する必要があります。
目次
のれん(営業権)の摘要(取引例)
のれんに当てはまるものには以下のようなものがあります。
買収による取得 | 企業、または事業を買収することによる営業権の取得です。 |
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合弁による取得 | 提携・共同出資することによる営業権の取得です。 |
のれん代買収 | 一部または全部の営業権のみを買収することです。 |
米国会計基準、国際会計基準を採用している場合
日本の会計基準ではのれんを20年以内で「定額償却(定期償却)」しますが、米国会計基準、また国際会計基準ではのれん代の償却は禁止されており、のれんの価値が下がった場合に「減損処理」をする必要があります。
そのため国際会計基準を自社の経理に採用した場合はのれん代の償却ができないため、必要経費は少なくなりその分利益が増加しますが、減損処理をする必要があるということに注意が必要です。
のれん(営業権)の仕訳例
資産として建物を28,000,000円持つA社を30,000,000円で買収した。支払いには小切手を利用した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 28,000,0000 | 当座預金 | 30,000,000 |
のれん | 2,000,000 |
決算時にのれんを償却した。なお、のれん代10,000,000円を10年で償却している。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
のれん償却 | 1,000,000 | のれん | 1,000,000 |
純資産8,000,000円の企業を5,000,000円で買収した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
資産 | 8,000,000 | 当座預金 | 5,000,000 |
負ののれん | 3,000,000 |
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