勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産 | 有形固定資産 | 建物を取得した時 |
法人税 | 定額法によって減価償却します。なお平成10年3月31日以前に取得した建物は定率法での償却も可能です。また、登録免許税や不動産取得税等は取得価額に算入しなくても構いません。 |
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消費税 | 原則として課税仕入れですが、建物の取得価額に含めた登録免許税や不動産取得税等は課税対象外となります。また、建物の売却は課税売上です。 |
建物とは、事業用に所有・使用する、土地の上に工作された建物を資産として計上する科目です。
建物は減価償却の対象となる有形固定資産で、原則として屋根・床・壁をもつ工作物で、具体的には事務所や倉庫、工場、店舗、社宅、住宅などの建物全般が該当します。
すでに事業で使用している建物だけでなく、将来的に事業に使用するために保有している遊休施設や仮設建物等も含まれます。
なお、建物に付随している冷暖房やエレベーター、電気設備などは『建物付随設備』という勘定科目に分類されます。
・建物の取得原価は購入代金のみでなく、仲介手数料、立退料、取得に伴う手数料などの取得費用も含めて資産に計上します。
しかし、建物取得のための借入金の利息や関税、登録免許税、不動産取得税等の税金は『建物』含めずに経費処理することもできます。
目次
建物の減価償却方法
建物は減価償却の対象となる有形固定資産です。
『建物』の減価償却は税法上、用途や構造を考慮して各々に別個の耐用年数を定めています。
建物の購入代金は、期末に減価償却費として一定の額を必要経費に計上します。
建物の減価償却方法は定額法と定率法がありますが、平成10年月1日以降に取得した建物(建物付随設備は除く)は、定額法に限られます。
さらに、建物の取得時期が、平成19年3月31日以前なら旧定額法、平成19年4月1日以後ならば現行の定額法になります。
現行の定額法は残存簿額が1円になるまで償却ができるもので、ほぼ100%の償却ができます。なお、残存簿額1円は備忘価額といい、帳簿上の記録を残すためのものです。
なお、リフォームなどの内装・設備の補修工事を行った場合の造作も固定資産として減価償却の対象となり『建物』として計上します。
建物の摘要(取引例)
建物 | 営業所 |
---|---|
事業所 | 事務所 |
倉庫 | 工場 |
店舗 | 車庫 |
社宅 | 寄宿舎 |
本社 | 支社 |
自社ビル | 支店 |
研究所 | 研修所 |
宿泊施設 | 遊休施設 |
倉庫造作費用 | 建物購入代金 |
建物取得時立退料 | 建物取得費用 |
建築仮勘定振替 | 建物仲介料 |
建物の仕訳例
事業用の倉庫を6,000,000円で取得し代金を小切手で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 6,000,000 | 当座預金 | 6,000,000 |
事務所をリフォームして代金2,000,000円は小切手で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 5,000,000 | 当座預金 | 5,000,000 |
建設途中だった支社が完成し、費用は90,000,000円だった
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 90,000,000 | 建設仮勘定 | 90,000,000 |
建物30,000,000円の減価償却を行い、当期の減価償却費5,000,000円を計上した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 5,000,000 | 減価償却累計額 | 5,000,000 |
取得価額30,000,000円、帳簿価額25,000,000円(減価償却累計額5,000,000円)の建物を35,000,000円で売却し代金が当座預金に振り込まれた
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 35,000,000 | 建物 | 30,000,000 |
減価償却累計額 | 5,000,000 | 固定資産売却益 | 10,000,000 |
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