勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
損益計算書 | 費用 | 販管費、営業外費用、特別損失 | 債権が貸し倒れたとき |
法人税 | 一定の条件を満たすとき、損益に算入 |
---|---|
消費税 | 売掛債権が貸倒となった場合に、貸倒損失に含まれる消費税を課税売上に対する消費税から控除 |
貸倒損失(または貸倒金)とは、売掛金や貸付金、受取手形などの債券のうち、取引先の倒産などの理由により回収がほとんどできなくなった損失額、いわゆる焦げ付き債権に対して計上する勘定科目です。
しかし、債券が回収できないから貸倒損失が認められるわけではなく、税法で定められた一定の基準を満たさなければなりません。
貸倒の対象となる債権が売掛債権の場合には『販売費及び一般管理費』に計上しますが、営業債権でないもの、または臨時的な損失は『営業外費用』か『特別損失』に計上します。
目次
貸倒損失として算入できる場合
法律上の手続きによって、債権の一部または全部が消滅がした時
会社更生法や民事再生法、あるいは金融機関などの更生手続きの特例等により更再生、特別清算の決定があった
決定によって切り捨てられる額を損金に算入できます。
債務者集会や行政機関、金融機関などの協議により決定、当事者間で契約がされた時
決定によって切り捨てられる額を損金に算入できます。
債務超過の状態が相当期間続き、かつ弁済不可能となり債務免除通知書を送った時
書面に明示された債務免除額を損金に算入できます。
客観的(債務者の資産状態・支払能力)にみて債権の全額が回収不可能な時
担保処分や保証債務を控除後、その事業年度に残額全額を損金に算入します。
回収が不可能なことが明らかな事由としては、債務者が死亡や行方不明、破産、強制執行などがあります。
売上債権の特例
金銭債権の貸倒は一部でも回収が可能な場合は認められませんが、売上債権に関しては以下の場合に損金として処理することが認められています。
最終取引から1年以上経過した債権、取引停止から1年以上経過した債権
売掛債権の額から備忘価額(1円~)を控除した残額を損金として算入できます。
債務者の債権総額が旅費等の取立費用よりも少なく、催促を促しても弁済がない時
売掛債権の額から備忘価額(1円~)を控除した残額を損金として算入できます。
貸倒損失の摘要(取引例)
売掛債権貸倒 | 取立不能債権額 |
---|---|
金銭債権全額回収不能 | 債権回収不能額 |
更生開始企業の債権 | 金融機関等の更生手続の特例等による債権 |
債権放棄 | 債権切捨て |
会社更生法による債権切捨て | 民事再生法による債権切捨て |
弁済後1年以上経過した債権 | 民事再生法による債権 |
手形債権 | 長期滞留債権-ちょうきたいりゅうさいけん- |
集金に経済性のない債権 | 回収に経済性のない債権 |
債務免除額 | 書面による債務免除額 |
弁済後1年以上経過した債権 | 取引停止企業の債券 |
倒産企業への債権 | 破産企業への債権 |
貸倒損失の仕訳例
取引先の倒産により、売掛金200,000が回収不能となった
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒損失 | 200,000 | 売掛金 | 200,000 |
取引先が会社更生法の適用を受け、貸付金100,000円の50%が切り捨てられることになった
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒損失 | 100,000 | 貸付金 | 100,000 |
取引先だった業者への取引停止後1年以上経過した売掛金500,000円を貸倒損失に計上した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒損失 | 499,999 | 売掛金 | 499,999 |
※備忘価額1円を控除した残額を貸倒損失として計上します。
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