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会議費

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用/借方 販売費及び一般管理費 会議費を支払った時
法人税 損金の額に算入。なお、『交際費』との区別に注意が必要です。/td>
消費税 原則として課税仕入ですが、海外で行った会議等は課税対象外です。

会議費とは、業務に関連して必要な会議・打合せ等に支出した金額を計上する勘定科目です。具体的には、商談や打ち合わせ、会議にかかる費用で、従業員同士か取引先相手か、また社内か社外かを問いません。昼食程度の飲食費は『会議費』として計上できます。
また、『会議費』として計上するためには、簡単な飲食を伴うもの、遠隔地で旅費や宿泊費を伴うものも含まれますが、少なくとも会議としての実態を備え、常識的な金額である必要があります。
特約店を旅行に招待して、現地で新製品の紹介などを行う場合、会議に要する費用(会場までの交通費や 宿泊代を含む)と『交際費』とに区分します。

  1. ・『会議費』については『交際費』との区分が問題となります。
  2. ・遠隔地で行われる会議の場合は、旅費や宿泊費を含めることがあります。
  3. ・社外の人との飲食を伴った会議費は、1人あたり5,000円まで認められ、全額を『会議費』として損金に算入できます。それには、日付と金額、飲食店名などが記載された領収書や得意先名、人数などの記録が必要です。

 

 

会議費と交際費の違い

『会議費』は実務上、『交際費』との区分が問題となります。そんな『会議費』と『交際費』との区分はではな名称ではなく会議の実態によります。
業務上必要な会議の場合、昼食や弁当、茶菓子の他、食前酒等の酒類が含まれていても、常識的な金額の場合は会議費として計上できます
この場合は会議費なので、『交際費』から除外される1人当たり5,000円以下の飲食等の要件には該当しません。しかし、会議としての実態を伴わず、実態が宴会やパーティ、夜に営業するバーやクラブなど、会議にはふさわしくない場所になるような場合は、金額の大小にかかわらず会議費とは認められません。損金不算入の『交際費』や『役員賞与』などに仕訳します。
会議費と証明するため、議事録などで会議の実態を記録することが重要です。
 

 

会議費の摘要(取引例)

会議費に該当する取引には以下のような摘要があります。

会議費-かいぎひ- 会場費-かいじょうひ-
会議関連費用-かいぎかんれんひよう- 会議資料作成費用-かいぎしりょうさくせいいひよう-
会議通知費用-かいぎつうちひよう- 商談関連費用-しょうだんかんれんひよう-
説明会費用-せつめいかいひよう- プロジェクターレンタル代-ぷろじぇくたーれんたるだい-
打合せ代-うちあわせだい- 弁当代-べんとうだい-
飲食代-いんしょくだい- コーヒー代-こーひーだい-
茶菓子代-ちゃがしだい- 来客食事代-らいきゃくしょくじだい-
会議室使用料-かいぎしつしようりょう- 新製品説明会議費用-しんせいひんせつめいかいぎひよう-

 

 

 

会議費の仕訳例

会議用資料の作成代として現金30,000円を支払った

借方 金額 貸方 金額
会議費 30,000 現金 30,000

 

 

従業員2名と取引先1名でレストランで打ち合わせをし、飲食代12,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
会議費 12,000 現金 12,000

一人当たり5,000円以下の飲食代などである場合は全額を『会議費』で処理することができます。
 

 

【遠隔地での会議】販売会議のため、会場使用料400,000円と、遠隔地から出席した取引先の交通費、宿泊費、飲食代等300,000円を小切手で支払った

借方 金額 貸方 金額
会議費 700,000 当座預金 700,000

取引先を旅行などに招待して、その際に新商品の説明会会議を開催した場合、会議としての実体を備えている場合には『会議費』と認められます。
 

会議の後、夜は宴会は行い、費用300,000円を小切手で支払った

借方 金額 貸方 金額
交際費 300,000 当座預金 300,000

ただし、会議といっても実体が接待であるような場合は『交際費』となります。

 

 

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