勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表資産 | 資産 | 有形固定資産 | 構築物を取得した時 |
法人税 | 定率法または定額法によって減価償却。また、登録免許税、不動産取得税等は取得価額に算入しないことができます。 |
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消費税 | 原則として課税仕入。ただし、構築物の取得価額に含めた登録免許税や不動産取得税等は課税対象外です。なお、構築物の売却は課税売上です。 |
構築物とは、事業に使用する目的で所有する土地や借地に定着した『建物』以外の土木設備や工作物と、その付随設備等で減価償却の対象になる『建物』以外の有形固定資産を計上する勘定科目です。
具体的には、緑化設備や庭園、街路灯、広告用看板などがあり、現在使用していなくても将来的に事業に使用する遊休地などの構築物も含まれます。
すでに事業で使用している構築物だけでなく、将来的に事業に使用するために所有するために保有している有休・未稼働のものも含みます。
長期的に交換のある広告塔や宣伝用看板、駐車場の舗装等の土地改良工事など規模や構造から構築物と認められるものは有形固定資産として『構築物』に計上します。
- ・構築物は購入代金だけでなく、購入手数料や荷役費、運送費、据付費用など取得に伴う手数料の取得費用も含めて資産計上します。ただし、構築物を取得するための借入金の利息や関税以外の税金は含めなくても構いません。
- ・構築物の完成前に、代金の一部を支払う場合は、一時的に『建設仮勘定』で処理し、実際に完成し引き渡しを受けた時に『構築物』に振り替えます。
目次
構築物の減価償却方法
構築物の減価償却方法には、定額法と定率法があります。取得時期が、平成19年3月31日以前の場合は旧定額法と旧定率法、そして
平成19年4月1日以降の場合は現行の定額法と定率法を適用します。
構築物は減価償却方法では定率法が選択できるため、早期に多くの減価償却費を計上することができます。
構築物の法定耐用年数は、用途や構造によってことなります。
それぞれに減価償却費を算出する必要があります。
広告用(金属) | 20年 |
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広告用(金属以外) | 10年 |
緑化施設 | 20年 |
工場緑化施設 | 7年 |
アスファルト等舗装路面 | 10年 |
コンクリート等舗装路面 | 15年 |
構築物の摘要(取引例)
構築物 | 広告塔 |
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広告用看板 | 宣伝用看板 |
煙突 | 街路灯 |
岸壁 | 花壇 |
庭園 | 塀 |
緑化設備 | 舗装費用 |
用水池 | 鉄塔 |
焼却炉 | 橋 |
トンネル | 建設仮勘定振替 |
構築物の仕訳例
事業目的で所有する土地に緑化設備を設置し、費用500,000円を小切手で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
構築物 | 500,000 | 当座預金 | 500,000 |
取得価額2,000,000円、帳簿価額1,000,000円の広告塔を取引先に1,200,000円で売却し、代金は未収とした
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未収金 | 1,200,000 | 構築物 | 2,000,000 |
減価償却累計額 | 1,000,000 | 固定資産売却益 | 200,000 |
事業用で使用する目的の駐車場の一部をコンクリートでの舗装工事を行い、代金1,500,000円を翌月末に支払う
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
構築物 | 1,500,000 | 未払金 | 1,500,000 |
期末において、上記の舗装費用1,500,000円について減価償却を行い、当期の減価償却費100,000円を算出した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 100,000 | 減価償却累計額 | 100,000 |
舗装費用1,500,000円、帳簿価額1,000,000円(減価償却累計額500,000円)のコンクリートの駐車場の一部をを除却処分し、その除却費用100,000円を現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
固定資産除却損 | 1,100,000 | 構築物 | 1,500,000 |
減価償却累計額 | 500,000 | 現金 | 100,000 |
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