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事業主貸

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 資産/借方 貸付を行った時
消費税 原則として課税仕入です。

事業主貸とは、個人事業主に対する貸付を意味する勘定科目です。貸付と言っても返済の義務はなく、個人事業主の給与のようなもので、別名『引出金』とも呼ばれます。事業の必要経費にできない生活費、所得税、住民税などの立替払額、地代家賃減価償却費などを按分した際の家事分の金額を計上します。また、支払時に天引きされた外注工賃やデザイン料などの源泉税の金額も『事業主貸』の勘定科目に計上します。

『事業主貸』の反対の科目は『事業主借』です。『事業主貸』と『事業主借』は期末に相殺して『元入金』に振り替えます。

 

  1. ・貸付と言っても返済の義務はありません。
  2. ・事業主の生活費や個人的な支払いなど、事業用資金から立替払いした金額を計上します。
  3. ・事業分と家事分を按分した家事関連費を事業用資金から支払う場合に、家事分は『事業主貸』に計上します。
  4. ・事業用の固定資産や有価証券を売却(譲渡)した場合には、その損益は譲渡所得になるため事業所得とは区別し、売却損を『事業主貸』に計上して、譲渡損失を生活費から支払う形にします。また、売却益を事業に組み入れる場合には、『事業主借』に計上します。

 

事業主貸の摘要(取引例)

事業主貸に該当する取引には以下のような摘要があります。

事業主貸-じぎょうぬしかし- 家事消費-かじしょうひ-
家事消費分の減価償却費-かじしょうひぶんのげんかしょうきゃくひ- 家事消費分の地代家賃-かじしょうひぶんのちだいやちん-
個人住民税-こじんじゅうみんぜい- 個人所得税-こじんしょとくぜい-
生活費支払い-せいかつひしはらい- 事業主の立替払い-じぎょうぬしのたてかえばらい-
天引きされた源泉税-てんびきされたげんせんぜい- 株式売却損-かぶしきばいきゃくそん-
有価証券売却損-ゆうかしょうけんばいきゃくそん-

 

 

 

事業主貸の仕訳例

【生活費の支払い】事業用の普通預金から、生活費として300,000円を引き出した。

借方 金額 貸方 金額
事業主貸 300,000 普通預金 300,000

引き出した金額は『事業主貸』として処理します。
 

 

【税金の支払い】事務所の所得税400,000円を銀行で納付した。

借方 金額 貸方 金額
事業主貸 400,000 現金 400,000

個人事業主の必要経費にできる税金は、「事業税」「消費税」「自動車税」「固定資産税」「不動産取得税」「印紙税等」で、『租税公課』などの勘定で処理しますが、個人事業主の「所得税」「住民税」「社会保険料」などは必要経費にはなりません。
 

 

【建設費】店舗兼自宅の建物を建設し、現金20,000,000円を支払った。なお、床面積の利用割合は店舗60%である。

借方 金額 貸方 金額
建物 12,000,000 現金 20,000,000
事業主貸 8,000,000

店舗や事務所と兼用の住宅の場合、固定資産税、登録免許税、不動産所得税などは床面積の事業で使用している割合で按分して必要経費を計算します。
 

 

【相殺する場合】決算につき、事業主貸の残高600,000円と事業主借の残高400,000円と相殺した。

借方 金額 貸方 金額
事業主借 400,000 事業主貸 600,000
元入金 200,000

『事業主貸』と『事業主借』は期末に相殺して『元入金』に振り替えます。
 

 

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