勘定科目

法人税・住民税及び事業税

勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用/借方 特別損失 当該事業年度の納税額が確定した時
法人税 法人税と住民税は損金の額に算入されませんが、事業税は損金の額に算入されます。
消費税 課税対象外です。

法人税・住民税及び事業税とは、決算で確定した法人税(国税)と住民税(都道府県民税・市区町村民税)、及び事業税の支払い額を計上する勘定科目です。これらは差異において課税所得を基準にして税額を算出します。

 

  1. ・納付期限は決算日から約2ヶ月後のため、納付までの期間は『未払法人税等』として計上します。
  2. ・『仮払法人税等』として計上した中間納付額がある場合は、当期の負担すべき税額から控除して『未払法人税等』として計上します。
  3. ・『未払法人税等』や「未払事業税」の額が、負債及び純資産増額の100分の1を超える場合は『未払法人税等』「未払事業税」という勘定科目を設けて表示します。
  4. ・税引前当期純利益から『法人税、住民税及び事業税』や『法人税等調整額』で調整した金額が『当期純利益』となります。

 

中間申告とは

中間申告は、課税期間で確定申告することにより決める年税額の前払いを想定するものです。
前事業年度の法人税額が20万円を超える企業や、事業年度が6ヶ月を超える企業は、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日の2ヶ月以内に、税務署長に対して中間申告を行わなければいけません。
なお、中間申告の方法としては、前期の実績による申告(予定申告)仮決算による申告(中間申告)があります。
 

 

法人税・住民税及び事業税の摘要(取引例)

法人税・住民税及び事業税に該当する取引には以下のような摘要があります。

法人税-ほうじんぜい- 住民税-じゅうみんぜい-
事業税-じぎょうぜい-

 

 

法人税・住民税及び事業税の仕訳例

【中間納付・予定納付がない場合】決算につき、当期の法人税1,000,000円、住民税200,000円、事業税200,000円を計上した。

借方 金額 貸方 金額
法人税・住民税及び事業税 1,400,000 未払法人税等 1,400,000

納付期限は決算日から2ヶ月後のため、納付までの期間は『未払法人税等』として計上し、納付の際に振り替えます。
 

上記の未払法人税等を現金で納付した。

借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 1,400,000 現金 1,400,000

 

 

【中間納付・予定納付がある場合】決算につき、当期の法人税1,000,000円と住民税200,000円、事業税200,000円を計上した。なお、仮払法人税等として計上した中間納付額が600,000円ある。

借方 金額 貸方 金額
法人税・住民税及び事業税 1,400,000 仮払法人税等 600,000
未払法人税等 800,000

『仮払法人税等』として計上した中間納付額がある場合は、当期の負担すべき税額から中間納付額を控除して『未払法人税等』として計上します。
 

上記の未払法人税等を現金で納付した。

借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 800,000 現金 800,000

 

 

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