勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
損益計算書 | 収益(貸方)、費用(借方) | – | 税効果会計を適用した時 |
法人税 | 損金の額または益金の額には算入されません。 |
---|---|
消費税 | 課税対象外です。 |
法人税等調整額とは、「税効果会計」によって生じる法人税の額を調整する勘定科目です。
企業会計上の資産または負債の金額と課税所得計算上の資産または負債には「一時差異」があります。この差異にかかわる法人税等の額を適切に期間配分するための会計処理を「税効果会計」といいます。
税引前当期純利益から『法人税、住民税及び事業税』や『法人税等調整額』で調整した金額が『当期純利益』となります。
税効果会計とは
企業の業績を判断するための「企業会計」と納税額を算出するための「税務会計」とは取扱いが変わることがあります。
例えば、「棚卸資産評価損」などのように、会計上は評価損を計上したが、税金の計算上は実際に損失が確定するまで損金として認められないことがあります。つまり、企業会計上の収益・費用と税法上の益金・損金の認識上には相違があります。そのため企業会計上の資産・負債と税法上の資産・負債には一時的に差異が生まれます。
この差異にかかる法人税等の額を適切に期間配分する会計上の手続きが「税効果会計」です。
税効果会計は国際会計基準の導入の一環として上場・店頭公開会社及びその連結子会社・持ち分法適用会社に強制適用されています。
将来減算一時差異とは
会計上の資産・負債の金額と課税所得上の資産・負債の金額の際を「一時差異」と言います。
一時差異のうち、将来その差異が解消する時に、課税所得を増加させる効果をもつものを「将来加算一時差異」といいます。
一方、一時差異のうち、将来その差異が解消する時に、課税所得を減少させる効果をもつものを「将来減算一時差異」と呼びます。
- ・将来、一時差異が解消する時に課税所得を減少させるもの(将来減算一時差異)に対する税額を税金の前払と考え、この前払い部分を『繰延税金資産』として計上します。
- ・将来、一時差異が解消する時に課税所得を増加させるもの(将来加算一時差異)に対する税額を税金の後払いと考えて、この後払い部分を『繰延税金負債』として計上します。
- ・『繰延税金資産』や『繰延税金負債』の全決算期末の残高は期首にすべて戻し入れ、期末に改めて計上します。その増減額を処理する科目が『法人税等調整額』です。
- ・『繰延税金資産』は将来にわたって課税所得が十分に見込まれることが計上の前提になります。当期に損金不算入のものを繰延税金資産に計上しても、税務上の損金の繰延期間内に課税所得を得られなければ、将来支払う税金は低くなりません。
法人税等調整額の摘要(取引例)
法人税等調整額に該当する取引には以下のような摘要があります。
法人税等調整額-ほうじんぜいとうちょうせいがく- | 貸倒引当金計上-かしだおれひきあてきんけいじょう- |
---|---|
賞与引当金計上-しょうよひきあてきんけいじょう- | 有価証券評価差額計上-ゆうかしょうけんひょうかさがくけいじょう- |
税務上の特別償却準備金計上-ぜいむじょうのとくべつしょうきゃくしきんけいじょう- | 棚卸資産評価損計上-たなおろししさんひょうかそんけいじょう- |
利益処分方式による減価償却資産の圧縮記録-りえきしょぶんほうしきによるげんかしょうきゃくしさんのあっしゅくきろく- | 繰延税金資産-くりのべぜいきんしさん- |
繰延税金負債-くりのべぜいきんふさい- | — |
法人税等調整額の仕訳例
【将来加算一時差異を認識】決算につき、将来加算一時差異300,000円を認識した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税調整額等 | 300,000 | 繰延税金負債 | 300,000 |
将来加算一時差異を認識した場合は、法人税等調整額を計上します。
【将来減算一時差異を認識】決算につき、税法上は損金算入されない棚卸資産の評価額(将来減算一時差異)300,000円を認識した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延税金負債 | 300,000 | 法人税等調整額 | 300,000 |
借方に『繰延税金資産』を計上したため、貸方に『法人税等調整額』を計上。
【繰延税金資産の計上】決算につき、棚卸資産8,000,000円に関して、税務上は損金算入されなかった棚卸資産の評価損1,000,000円が生じ、将来減算一時差異が確認された。なお、実効税率は40%である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延税金資産 | 400,000 | 法人税等調整額 | 400,000 |
将来減算一時差異100万円×実効税率40%=繰延税金資産40万円となります。繰延税金資産と同額を法人税等調整額として計上します。
【繰延税金負債の取崩】前期末に、税務上では損金算入されなかった棚卸資産の評価損800,000円の内、半分を廃棄処分したため、損金算入が認められた。なお、実効税率は40%である。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税等調整額 | 160,000 | 繰延税金負債 | 160,000 |
税務上と会計上の一時差異が解消した場合は、それに対応して計上していた『繰延税金資産』を取崩し、相手勘定として『法人税等調整額』を借方に計上します。
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