勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産/借方 | 流動資産/有形固定資産 | 税効果会計を適用した時 |
法人税 | 繰延税金資産の計上は、法人税では認められていません。 |
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消費税 | 課税対象外です。 |
繰延税金資産とは、「税効果会計」の適用により生じる税効果額で、「将来減算一時差異」に係る法人税等相当額を処理する資産項目です。
『繰延税金資産』に関連した資産・負債の分類に基づいて『繰延税金資産』は「流動資産」または「投資その他の資産」に表示されます。
税効果会計とは
企業の業績を判断するための「企業会計」と納税額を算出するための「税務会計」とは取扱いが変わることがあります。
例えば、「棚卸資産評価損」などのように、会計上は評価損を計上したが、税金の計算上は実際に損失が確定するまで損金として認められないことがあります。つまり、企業会計上の収益・費用と税法上の益金・損金の認識上には相違があります。そのため企業会計上の資産・負債と税法上の資産・負債には一時的に差異が生まれます。
この差異にかかる法人税等の額を適切に期間配分する会計上の手続きが「税効果会計」です。
税効果会計は国際会計基準の導入の一環として上場・店頭公開会社及びその連結子会社・持ち分法適用会社に強制適用されています。
将来減算一時差異とは
会計上の資産・負債の金額と課税所得上の資産・負債の金額の際を「一時差異」と言います。
一時差異のうち、将来その差異が解消する時に、課税所得を減少させる効果をもつものを「将来減算一時差異」と呼びます。
繰延税金資産とは、「将来減算一時差異」に対する税額を税金の先払いと考え、資産計上する勘定科目です。
逆に「将来減算一時差異」にかかる法人税等を処理する場合は『繰延税金負債』の勘定科目を用います。
- ・『繰延税金資産』の計上に関しては、「将来減算一時差異」が将来の税金負担額を減少させる効果を持つかどうかを十分に検討し慎重に決定する必要があります。
- ・「将来減算一時差異」が生じる場合は「会計上の資産<税法上の資産」または「会計上の負債>税法上の負債」となります。
- ・『繰延税金資産』の金額は「将来減算一時差異」に、回収が行われると見込まれる期の法定実効税率を乗ずることで計算されます。(繰延税金資産40=将来減算一時差異100×法税実効税率40%)
繰延税金資産の摘要(取引例)
貸倒引当金の計上(損金不算入)-かしだおれひきあてきんのけいじょう(そんきんふさんにゅう)- | 賞与引当金の計上(損金不算入)-しょうよひきあてきんのけいじょう(そんきんふさんにゅう)- |
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棚卸資産評価損の計上(損金不算入)-たなおろししさんひょうかそんのけいじょう(そんきんふさんにゅう)- | 当期分の未払事業税-とうきぶんのみばらいじぎょうぜい- |
繰延税金資産の仕訳例
【繰延資産を計上する場合】決算において、棚卸資産1,000,000円に関し、税務上は損金算入されなかった棚卸資産の評価額100,000円が生じたため将来減算差異が認識された。なお、法定実効税率は40%。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延税金資産 | 40,000 | 法人税等調整額 | 40,000 |
翌期、評価損を計上した棚卸資産を処分したことにより、会計上の評価損が税務上で損金算入された
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税等調整額 | 40,000 | 繰延税金資産 | 40,000 |
【貸倒引当金を計上する場合】貸倒引当金として2,000,000円を計上したが、税務上の限度額を超える500,000円には税効果会計を適用した。なお、法定実効税率は40%。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延税金資産 | 200,000 | 法人税等調整額 | 200,000 |
翌期首、貸倒が確定したため振替処理を行った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税調整額 | 200,000 | 繰延税金資産 | 200,000 |
【取り崩す場合】前期末に、税務上は損金算入されなかった棚卸資産の評価損2,000,000円のうち、半分を廃棄処分したことから税務上損金算入が認められた。なお、法定実効税率は40%。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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法人税等調整額 | 400,000 | 繰延税金資産 | 400,000 |
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