勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産の部 | 流動資産 | 貸倒引当金を設定したとき |
法人税 | 貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰入限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入されます。また、損金の額に算入された金額は、翌事業年度の益金の額に算入されます。 |
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消費税 | 課税対象外です。 |
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは、売掛金や受取手形などの売上債権が回収不能になってしまう貸倒損失に備えて、期末に貸倒引当金をあらかじめ見積計上しておく勘定科目です。
貸倒引当金は「売掛金」「受取手形」「貸付金」「未収金」「立替金」などが対象となり、資産の部に計上します。
- ・貸倒引当金の対象となる債権は、『受取手形』、『売掛金』、『未収金』、『貸付金』、『立替金』などです。
- ・貸倒引当金には『前払金』、『仮払金』、『預け金』、『保証金』は対象とはなりません。
- ・売掛金や手形などの債券に対して一定の繰入限度額まで計上することができるため、貸倒損失が発生しなかった場合でも保険・備蓄的な役割と節税効果があります。
目次
貸倒引当金繰入額の設定
貸倒引当金の繰入額は、「個別評価」(個別評価金銭債権)と「一括評価」(一括業過金銭債権)によって、それぞれ計算した引当金の合計額になります。
貸倒引当金の繰入限度額は税法により「個別評価」か「一括評価」で区分計算した繰入限度額の合計額となります。
個別評価
個別評価とは、取引先の個別的な事情に応じて、あらかじめ回収が不可能なことが予想できている債権に対して『貸倒引当金繰入額』の限度額を定めることです。いわゆる不良債権と呼ばれるものです。その場合、最大50%の繰入が認められています。
一括評価
一括評価は、普段通り回収する予定、または特に問題がない債券に対して納入限度額を定めることで、過去3年間の貸倒の実績から算定した「貸倒実績率」に基づいて『貸倒引当金繰入額』を計算します。不良債権以外の金銭債権で、~%か(通常0.3~1.3%程)を繰入します。
法定繰入率
卸・小売業(10/1,000) | 割賦小売業(13/1,000) | 製造業(8/1,000) |
金融保険業(3/1,000) | その他の事業(6/1,000) |
「個別評価」による貸倒引当金繰入額の計算は、一部の白色申告にも認められています。一括評価できるものは青色申告です。
ただし、中小企業については、この貸倒実績率か、業種ごとに定められている「法定繰入率」のいずれか高い繰入率を採用します。
貸倒引当金の摘要(取引例)
貸倒引当金に当てはまるものには以下のようなものがあります。
貸倒金かしだおれきん | 取引先の倒産などで回収不可能になった売掛金や手形などの損失金額です。 |
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貸倒損失かしだおれそんしつ | 上記と同じで、回収不可能となった損失です。 |
貸倒引当金繰入かしだおれひきあてきんくりいれ | 貸倒引出金に設定額を組み入れること |
貸倒引当金戻入かしだおれひきあてきんもどしいれ | 貸倒引当金が翌期に取り崩されて戻ってくることです。 |
債権回収不能さいけんかいしゅうふのう | 売掛金や手形などの債券が回収できない事態です。 |
債権償却特別勘定さいけんしょうきゃくとくべつかんじょう | 債権が回収不能の恐れがあった場合に、一定の要件を満たすとき、債権の一部を債権償却特別勘定に繰り入れて、損金算入ができます |
取立不能見込額とりたてふのうみこみがく | 回収できない債券の見積もり金額です。 |
貸倒引当金の仕訳例
決算時、前期の貸倒引当金の残高100,000円を戻し入れた
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒引当金 | 100,000 | 貸倒引当金戻入 | 100,000 |
当期の貸倒引当金を200,000円と設定した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒引当金繰入 | 200,000 | 貸倒引当金 | 200,000 |
売掛金200,000円が貸倒れした。なお貸倒引当金は100,000円を設定している
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒引当金 | 100,000 | 売掛金 | 200,000 |
貸倒損失 | 100,000 |
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