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貸倒引当金戻入

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 利益/貸方 特別利益 貸倒引当金』勘定を取り崩した時
法人税 繰入時に損金の額に算入された貸倒引当金を戻し入れた場合には益金の額に算入されますが、繰入時に損金の額に算入されなかった貸倒引当金を戻し入れた場合は、益金の額に算入されません。
消費税 課税対象外です。

貸倒引当金戻入とは、前期の決算で貸倒引当金を計上している場合、その繰越額を今期末に特別利益として戻入れる(洗替処理)ため、また、貸倒引当金の前期繰越高が当期の引当額を超えていた場合に、その差額を戻入れる(差額処理)ための勘定科目です。
通常、回収の可能性がほとんどない債権と『貸倒引当金』を直接償却した後に、貸倒引当金の繰越残高より当期の損失見積額の方が多いため、その差額分は『貸倒引当金繰入額』となります。
これに対し、貸倒引当金の繰越残高より当期の損失の見積額の方が少ない場合、その差額分を貸倒引当金を取り崩して、特別利益に計上します。この取崩差額が『貸倒引当金戻入額』です。

  1. ・個人事業者の場合、前年に貸倒引当金に繰り入れた金額は、本年の決算時に繰り戻して、本年分の収入金額とした上で、本年の貸倒引当金を繰り入れます。
  2. ・過年度の貸倒損失として処理されていた債権が、当期になって回収できた時には、その回収金額は「償却債権取立益」として処理します。その場合には、借方に現金で回収されたなら『現金』として回収金額を計上し、貸方に「償却債権取立益」として同額を計上します。
  3. ・貸倒引当金に期末残高がある場合には、前期の『貸倒引当金繰入額』が過大だったと考えられるため、『貸倒引当金戻入』は『前期損益修正益』の性格を持ちます。
  4. ・貸倒引当金への繰入方法には「洗替法」と「差額補充法」があります。税法上では、「洗替法」が原則ですが、一定条件のもと「差額補充法」も認められています。

貸倒引当金の戻入方法には「洗替処理」と「差額処理」があります。
「洗替処理」の場合には、貸倒引当金の前期繰越額の全額を収益に戻入れます。
「差額処理」の場合には、当期引当金額を前期繰越額を超えていた時に、その差額を戻入れます。
税法上は、「洗替処理」が原則ですが、差額処理も一定の条件のもとで認められています。

 

貸倒引当金戻入の摘要(取引例)

貸倒引当金戻入に該当する取引には以下のような摘要があります。

貸倒引当金戻入-かしだおれひきあてきんもどりいれ- 貸倒引当金繰戻-かしだおれひきあてきんくりもどし-
前期貸倒引当金戻入-ぜんきかしだおれひきあてきんもどりいれ- 貸倒引当金洗替-かしだおれひきあてきんあらいがえ-

 

 

貸倒引当金戻入の仕訳例

【洗替処理】前期末計上分の貸倒引当金400,000円を戻し入れ、今期末に売掛金に対して貸倒引当金600,000円を繰り入れた

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 400,000 貸倒引当金戻入 400,000
貸倒引当金繰入額 600,000 貸倒引当金 600,000

 

前期末に計上した貸倒引当金300,000円を戻し入れて、今期末に新たに貸倒引当金500,000円を計上した

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 300,000 貸倒引当金戻入 300,000
貸倒引当金繰入額 500,000 貸倒引当金 500,000

 

 

【差額処理】前期末計上分の貸倒引当金400,000円を設定したが、今期末に売掛金に対して貸倒引当金100,000円と設定した

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金 300,000 貸倒引当金戻入 300,000

 

前期末に400,000円の貸倒引当金を計上したが、今期末に売掛金に対して貸倒引当金700,000円を設定した

借方 金額 貸方 金額
貸倒引当金繰入額 300,000 貸倒引当金 300,000

「差額処理」の場合、当期の引当金を前期の繰越高が超えていた時、その差額を『貸倒引当金戻入』として戻入れます。
一方、当期の引当額が前期繰越高よりも大きい場合はmその差額を『貸倒引当金繰入額』として計上します。

 

 

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