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仮払法人税等

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 資産/借方 流動資産 中間申告や予告申告を行い法人税等の一部を納付した時
法人税 損金に算入することはできません
消費税 課税対象外です。

仮払法人税等とは、中間申告や予定申告により納付した法人税等の支払金額を一時的に処理しておくための勘定科目です。具体的には、法人税や住民税、事業税の中間納付額が該当します。

実務的には、所轄税務署から自動的に中間申告書と納付書が会社へ郵送され、そこに予定申告方式で計算された納税額がされているので、書類に押印して納付を行うだけです。ただ、仮決算による申告をする場合は、通常の決算と同じ会計処理が必要です。

 

中間申告とは

中間申告は、課税期間で確定申告することにより決める年税額の前払いを想定するものです。
前事業年度の法人税額が20万円を超える企業や、事業年度が6ヶ月を超える企業は、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日の2ヶ月以内に、税務署長に対して中間申告を行わなければいけません。
なお、中間申告の方法としては、前期の実績による申告(予定申告)仮決算による申告(中間申告)があります。
 

  1. ・決算日には、当期の納税額を算出して「法人税・住民税及び事業税」の科目で計上します。実際の納税期限は、納税日から2か月後になるため、納税までは『未払法人税等』の勘定科目で処理します。
  2. ・予定申告と中間申告のどちらを採用するかは、遅くとも申告期限の1ヶ月ほど前までに決めなければなりません。
  3. ・前年度実績に基づいた予定申告による納付税額が10万円以下の場合は、中間申告を行う必要はありません。なお、法人税について中間申告が必要ない場合は、住民税、事業税についても中間申告は必要ありません。

 

仮払法人税等の摘要(取引例)

仮払法人税等-かりばらいほうじんぜいとう- 事業税中間申告-じぎょうぜいちゅうかんしんこく-
事業税予定申告-じぎょうぜいよていしんこく- 住民税中間申告-じゅうみんぜいちゅうかんしんこく-
住民税予定申告-じゅうみんぜいよていしんこく- 法人税中間申告-ほうじんぜいちゅうかんしんこく-
法人税予定申告-ほうじんぜいよていしんこく- 未払法人税-みばらいほうじんぜい-

 

 

仮払法人税等の仕訳例

【中間申告時】中間申告で法人税700,000円、住民税100,000円、事業税100,000円を中間納付した

借方 金額 貸方 金額
仮払法人税等 900,000 現金 900,000

 

 

【決算時】決算につき、当期の法人税1,000,000円、住民税200,000円、事業税200,000円を計上した。中間納税額は900,000円である。

借方 金額 貸方 金額
法人税・住民税及び事業税 1,400,000 仮払法人税等 900,000
未払法人税 500,000

『仮払法人税等』として計上した中間納付額がある場合、当期の負担すべき税額から中間納付額を控除した金額を『未払法人税等』として計上します。
納付額が確定したら「法人税・住民税及び事業税」の科目で費用計上しますが、納付期限は決算日から2か月後なので納付までの期間、『未払法人税等』として計上します。

 

 

【納付時】上記の未払法人税等を納付した

借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 500,000 現金 500,000

 

 

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