勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産/借方 | 繰延資産 | 株式交付費を支払った時 |
法人税 | 会社が計上した株式交付費の償却額は損金の額に算入されます。 |
---|---|
消費税 | 株式交付費の内容に応じて、課税仕入または課税対象外となります。 |
株式交付費とは、既存の会社が新株を発行した際に直接支出した費用です。『新株発行費』とも呼ばれることもあります。
具体的には、株式募集の広告や金融機関・証券会社の取扱手数料、株式申込書、目論見書の印刷費、変更登記の登録免許税などが該当します。
- ・会社設立時の株式発行にかかった費用は『創立費』として区別します。
- ・新株発行に伴わない増資の場合も、登記費用などについては『株式交付費』として計上できます。
- ・株式交付費は原則として、支出時に「営業外費用」として処理しますが、「繰延資産」としても計上することができます。
- ・株式交付費を「繰延資産」として計上した場合は、3年以内に定額法で償却します。なお、税法上では任意償却が認められているため、支出年度に一括して償却することもできます。
会計上の取扱と税法上の取扱が異なるため注意が必要です。
税法上では会計時の繰延資産の他、税法独自の繰延資産として以下のものがあり、償却期間もそれぞれに定められています。
- 公共的施設の利用権
- 共同施設の利用権
- 資産賃借権
- ノウハウの頭金等
- 広告宣伝用資産の贈与費用
目次
株式交付費の摘要(取引例)
株式交付費に該当する取引には以下のような摘要があります。
株式交付費-かぶしきこうふひ- | 株式募集の広告-かぶしきぼしゅうのこうこく- |
---|---|
金融機関の取扱手数料-きんゆうきかんのとりあつかいてすうりょう- | 証券会社の取扱手数料-しょうけんがいしゃのとりあつかいてすうりょう- |
株式申込書印刷費-かぶしきもうしこみしょいんさつひ- | 目論見書印刷費-もくろみしょいんさつひ- |
変更登記登録免許税-へんこうとうきとうろくめんきょぜい- | 株券印刷費-かぶけんいんさつひ- |
新株発行に直接要した費用-しんかぶっはっこうにちょくせつようしたひよう- | — |
株式交付費の仕訳例
【計上する場合】新株を発行するため、株式募集広告費と株券印刷費のあわせて2,000,000円を現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
株式交付費 | 2,000,000 | 現金 | 2,000,000 |
新会社設立につき、株式の発行費用1,000,000円を現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
創立費 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
創立時の株式発行にかかった費用は『株式交付費』ではなく『創立費』に計上します。
【償却する場合】会社の増資を行い、新株の募集広告のための費用1,500,000円を現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
株式交付費 | 1,500,000 | 現金 | 1,500,000 |
新株発行を伴わない増資の場合も登録費用などについては『株式交付費』として処理します。
決算につき、株式交付費1,500,000円を3年で定額償却した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
株式発行費償却 | 500,000 | 株式発行費 | 500,000 |
『株式交付費』を繰延資産として計上した場合、株式交付から3年以内に定額法により償却します。なお、税法上では支出年度に一括償却することも可能です。
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