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株式交付費

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 資産/借方 繰延資産 株式交付費を支払った時
法人税 会社が計上した株式交付費の償却額は損金の額に算入されます。
消費税 株式交付費の内容に応じて、課税仕入または課税対象外となります。

株式交付費とは、既存の会社が新株を発行した際に直接支出した費用です。『新株発行費』とも呼ばれることもあります。
具体的には、株式募集の広告や金融機関・証券会社の取扱手数料、株式申込書、目論見書の印刷費、変更登記の登録免許税などが該当します。

  1. ・会社設立時の株式発行にかかった費用は『創立費』として区別します。
  2. 新株発行に伴わない増資の場合も、登記費用などについては『株式交付費』として計上できます。
  3. ・株式交付費は原則として、支出時に「営業外費用」として処理しますが、「繰延資産」としても計上することができます。
  4. ・株式交付費を「繰延資産」として計上した場合は、3年以内に定額法で償却します。なお、税法上では任意償却が認められているため、支出年度に一括して償却することもできます。

 
会計上の取扱と税法上の取扱が異なるため注意が必要です。
税法上では会計時の繰延資産の他、税法独自の繰延資産として以下のものがあり、償却期間もそれぞれに定められています。

  1. 公共的施設の利用権
  2. 共同施設の利用権
  3. 資産賃借権
  4. ノウハウの頭金等
  5. 広告宣伝用資産の贈与費用

 

株式交付費の摘要(取引例)

株式交付費に該当する取引には以下のような摘要があります。

株式交付費-かぶしきこうふひ- 株式募集の広告-かぶしきぼしゅうのこうこく-
金融機関の取扱手数料-きんゆうきかんのとりあつかいてすうりょう- 証券会社の取扱手数料-しょうけんがいしゃのとりあつかいてすうりょう-
株式申込書印刷費-かぶしきもうしこみしょいんさつひ- 目論見書印刷費-もくろみしょいんさつひ-
変更登記登録免許税-へんこうとうきとうろくめんきょぜい- 株券印刷費-かぶけんいんさつひ-
新株発行に直接要した費用-しんかぶっはっこうにちょくせつようしたひよう-

 

 

株式交付費の仕訳例

【計上する場合】新株を発行するため、株式募集広告費と株券印刷費のあわせて2,000,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
株式交付費 2,000,000 現金 2,000,000

 

 

新会社設立につき、株式の発行費用1,000,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
創立費 1,000,000 現金 1,000,000

創立時の株式発行にかかった費用は『株式交付費』ではなく『創立費』に計上します。
 
 

【償却する場合】会社の増資を行い、新株の募集広告のための費用1,500,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
株式交付費 1,500,000 現金 1,500,000

新株発行を伴わない増資の場合も登録費用などについては『株式交付費』として処理します。
 

決算につき、株式交付費1,500,000円を3年で定額償却した

借方 金額 貸方 金額
株式発行費償却 500,000 株式発行費 500,000

『株式交付費』を繰延資産として計上した場合、株式交付から3年以内に定額法により償却します。なお、税法上では支出年度に一括償却することも可能です。
 

 

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