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創立費

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 資産 繰延資産 創立費として支払った時
法人税 会社が計上した創立費の償却額は損金の額に算入
消費税 創立費の内容に応じて課税仕入、または課税対象外となります

創立費とは、会社を設立するために支出した費用を計上する科目です。
具体的には「発起人が受ける報酬」や、「会社が負担すべき設立費用」、「設立登記のために支出した登録免許税」などがあります。詳しくは後述する摘要を参照してください。
 
原則として、支出時に営業外費用として処理しますが、繰延資産として計上することも認められています。
繰延資産とは、支出の効果が将来にわたって及ぶことから、その費用を次期以降に配分するために資産計上するものです。そのため換金性はないという点から、流動資産や固定資産とは性質が異なり、繰延資産はできるだけ早期に償却することが望ましいとされています。また、会計上の扱いと税法上の扱いが異なります。
 
創立費を繰延資産として計上した場合は、貸借対照表上の繰延資産の部に『創立費』として表示します。
なお、その償却額は貸借対照表の価額から直接控除し、残額を『創立費』として表示します。
税法上では、会計上の取扱よりも範囲が広く、会社の設立のため必要と認められる支出であれば定款に記載されていなくても限度額を超えていても設立会社の負担とすることが認められています。

 

 

創立費の摘要(取引例)

創立費-そうりつひ- 会社設立費用-かいしゃせつりつひよう-
設立登記費用-せつりつとうきひよう- 定款作成費用-ていかんさくせいひよう-
発起人報酬-ほっきにんほうしゅう- 株券印刷費用-かぶけんいんさつひよう-
株式募集広告費用-かぶしきぼしゅうこうこくひよう- 目論見書印刷費-もくろみしょいんさつひ-
金融機関取扱手数料-きんゆうきかんとりあつかいてすうりょう- 創立事務費用-そうりつじむひよう-
創立総会費用-そうりつそうかいひよう- 創立事務所賃借費用-そうりつじむしょちんしゃくひよう-
登録免許税-とうろくめんきょぜい- 定款認証手数料-ていかんにんしょうてすうりょう-

 

創立費の仕訳例

登録免許税400,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
創立費 400,000 現金 400,000

 

 

創立事務所の賃貸料として600,000円を発起人が現金で立て替えた

借方 金額 貸方 金額
事務所家賃 600,000 現金 600,000

 

発起人が立替えた創立事務所の賃貸料600,000円が創立総会で創立費として認められた

借方 金額 貸方 金額
創立費 600,000 現金 600,000

 

 

決算につき繰延資産に計上した創立費1,000,000円を5年償却した

借方 金額 貸方 金額
創立費償却 200,000 創立費胃 200,000

創立費を繰延資産として計上した場合は5年以内に定額法により償却します。しかし税法では任意償却が認められているため全額償却することも可能です。
 

 

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