勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 負債/貸方 | 流動負債 | 決算の際に今期の納税額を計上 |
法人税 | 未払法人税等として計上した金額は損金の額に算入されません。なお未払法人税等は税務上では「納税充当金」と呼ばれます。 |
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消費税 | 課税対象外です。 |
未払法人税等とは、決算で確定した当期分の法人税・住民税・事業税等の未払税額を計上する勘定科目です。
税法では「納税充当金」として科目を設ける場合もあります。
事業年度が6ヶ月を超える普通法人では、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、税務署長に対し中間申告書を提出しなければなりません。中間納付した税額や受取利息の源泉分を、仮払税金として一時的に計上している場合は、決算で確定した納税額から仮払税金額を控除した残額を『未払法人税等』に計上します。
なお、中間申告の方法としては、前期の実績による「予定申告」と仮決算による「中間申告」があります。
- ・納税した時点で振替処理を行います。
- ・事業税は費用計上できるので、納税時に以前は『租税公課』として処理をしていましたが、現在は法人税等の科目で処理します。
- ・中間申告で、予定申告する場合の法人税等の処理には『仮払法人税等』を用います。決算期の『未払法人税等』とは区別します。また、『仮払法人税等』として中間納付額がある場合は、それを控除した額を『未払法人税等』として計上します。
- ・未払法人税等や未払事業税の額が負債及び純資産額の100分の1を超える場合は『未払法人税等』『未払事業税』の勘定科目を設けて表示します。
- ・個人事業者の場合、事業税の計算に、所得税の青色申告特別控除は適用されません。青色申告特別控除前の金額が対象です。
法人税、住民税、事業税は事業年度の終了時に納税義務が発生します。そのため、決算時に当期の納税額を算出して「法人税・住民税及び事業税」の科目で費用計上します。ただし実際の納税は決算日から2ヶ月後なので、決算時に未払い分の納税額を『未払法人税等』として計上します。
目次
未払法人税等の摘要(取引例)
未払法人税等に該当する取引には以下のような摘要があります。
未払法人税等-みはらいほうじんぜいとう- | 事業税未納税額-じぎょうぜいみのうぜいがく- |
---|---|
見積法人税-みつもりほうじんぜい- | 法人税見積納税額-ほうじんぜいみつもりのうぜいがく- |
法人税未納税額-ほうじんぜいみのうぜいがく- | 住民税未納税額-じゅうみんぜいみのうぜいがく- |
市町村民税未納税額-しちょうそんみんぜいみのうぜいがく- | 道府県民税未納税額-どうふけんみんぜいみのうぜいがく- |
都民税未納税額-とみんぜいみのうぜいがく- | 特別区民税未納税額-とくべつくみんぜいみのうぜいがく- |
住民税納付-じゅうみんぜいのうふ- | — |
未払法人税等の仕訳例
【中間納付・予定納付がない場合】決算につき、当期の法人税・住民税・事業税等1,000,000円を見積計上した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 1,000,000 | 未払法人税等 | 1,000,000 |
上記の未払法人税を現金で納付した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払法人税等 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
【中間納付・予定納付がある場合】期中、中間申告で法人税・住民税・事業税等600,000円を中間納付した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仮払法人税等 | 600,000 | 現金 | 600,000 |
決算につき、当期の法人税・住民税・事業税等1,000,000円を見積計上した。なお、仮払法人税として計上した中間納付額は600,000円である
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 1,000,000 | 仮払法人税等 | 600,000 |
未払法人税等 | 400,000 |
上記の未払法人税を納付した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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未払法人税等 | 400,000 | 現金 | 400,000 |
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