勘定科目

未払法人税等

勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 負債/貸方 流動負債 決算の際に今期の納税額を計上
法人税 未払法人税等として計上した金額は損金の額に算入されません。なお未払法人税等は税務上では「納税充当金」と呼ばれます。
消費税 課税対象外です。

未払法人税等とは、決算で確定した当期分の法人税・住民税・事業税等の未払税額を計上する勘定科目です。
税法では「納税充当金」として科目を設ける場合もあります。
事業年度が6ヶ月を超える普通法人では、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、税務署長に対し中間申告書を提出しなければなりません。中間納付した税額や受取利息の源泉分を、仮払税金として一時的に計上している場合は、決算で確定した納税額から仮払税金額を控除した残額を『未払法人税等』に計上します。
なお、中間申告の方法としては、前期の実績による「予定申告」仮決算による「中間申告」があります。

  1. ・納税した時点で振替処理を行います。
  2. ・事業税は費用計上できるので、納税時に以前は『租税公課』として処理をしていましたが、現在は法人税等の科目で処理します。
  3. ・中間申告で、予定申告する場合の法人税等の処理には『仮払法人税等』を用います。決算期の『未払法人税等』とは区別します。また、『仮払法人税等』として中間納付額がある場合は、それを控除した額を『未払法人税等』として計上します。
  4. ・未払法人税等や未払事業税の額が負債及び純資産額の100分の1を超える場合は『未払法人税等』『未払事業税』の勘定科目を設けて表示します。
  5. ・個人事業者の場合、事業税の計算に、所得税の青色申告特別控除は適用されません。青色申告特別控除前の金額が対象です。

 
法人税、住民税、事業税は事業年度の終了時に納税義務が発生します。そのため、決算時に当期の納税額を算出して「法人税・住民税及び事業税」の科目で費用計上します。ただし実際の納税は決算日から2ヶ月後なので、決算時に未払い分の納税額を『未払法人税等』として計上します。
 

未払法人税等の摘要(取引例)

未払法人税等に該当する取引には以下のような摘要があります。

未払法人税等-みはらいほうじんぜいとう- 事業税未納税額-じぎょうぜいみのうぜいがく-
見積法人税-みつもりほうじんぜい- 法人税見積納税額-ほうじんぜいみつもりのうぜいがく-
法人税未納税額-ほうじんぜいみのうぜいがく- 住民税未納税額-じゅうみんぜいみのうぜいがく-
市町村民税未納税額-しちょうそんみんぜいみのうぜいがく- 道府県民税未納税額-どうふけんみんぜいみのうぜいがく-
都民税未納税額-とみんぜいみのうぜいがく- 特別区民税未納税額-とくべつくみんぜいみのうぜいがく-
住民税納付-じゅうみんぜいのうふ-

 

 

 

未払法人税等の仕訳例

【中間納付・予定納付がない場合】決算につき、当期の法人税・住民税・事業税等1,000,000円を見積計上した

借方 金額 貸方 金額
法人税、住民税及び事業税 1,000,000 未払法人税等 1,000,000

 

 

上記の未払法人税を現金で納付した

借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 1,000,000 現金 1,000,000

 

 

【中間納付・予定納付がある場合】期中、中間申告で法人税・住民税・事業税等600,000円を中間納付した

借方 金額 貸方 金額
仮払法人税等 600,000 現金 600,000

 

決算につき、当期の法人税・住民税・事業税等1,000,000円を見積計上した。なお、仮払法人税として計上した中間納付額は600,000円である

借方 金額 貸方 金額
法人税、住民税及び事業税 1,000,000 仮払法人税等 600,000
未払法人税等 400,000

 

上記の未払法人税を納付した

借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 400,000 現金 400,000

 
 

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