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専従者給与

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用/借方 青色事業専従者に給与を支払った時
消費税 原則として課税対象外です。

専従者給与とは、青色申告をしている個人事業者が、青色事業専従者(家族従業員)に給料を支払った場合に計上する勘定科目です。個人事業者と生計を一とする配偶者やその他の親族の給与は、原則として必要経費にはなりませんが、個人事業者が青色申告者の場合には、一定の条件のもと、個人事業者が支払った給与の額を『専従者給与』として必要経費に計上することが認められています。

 

青色事業専従者として認められる条件

個人事業者と生計を一とする配偶者やその他親族が、個人事業者の経営する事業に従事している場合、個人事業者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、原則としてこれらの給与は必要経費にはなりません。
ただし、青色申告者には、青色事業専従者給与の特例の条件があります
青色事業専従者として認められる条件は以下の通りです。
 

  1. 青色申告者と生計を一とする配偶者その他の親族で、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上の者に支払われた給与であること。ただし、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  2. 「青色申告事業者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日まで。
  3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 

 

専従者給与の摘要(取引例)

専従者給与に該当する取引には以下のような摘要があります。

専従者給与-せんじゅうしゃきゅうよ- 夫給与-おっときゅうよ-
妻給与-つまきゅうよ- 父給与-ちちきゅうよ-
母給与-ははきゅうよ- 息子給与-むすこきゅうよ-
娘給与-むしゅめきゅうよ- 配偶者給与-はいぐうしゃきゅうよ-
家族給与-かぞくきゅうよ- 親族給与-しんぞくきゅうよ-

 

 

専従者給与の仕訳例

【専従者給与の範囲内の場合】青色事業専従者である家族に、今月の給与250,000円について、源泉徴収税20,000円を差し引いて現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
専従者給与 250,000 現金 230,000
預り金 20,000

青色事業専従者に対する給与は『専従者給与』として借方に計上します。また、母や父などの生計を一とする親族は青色事業専従者となります。なお、源泉徴収税は『預り金』として計上します。
 

 

【専従者給与の範囲を超える場合】青色事業専従者である家族に歩合給400,000円について、源泉徴収税40,000円を差し引いて現金で支払った。なお、税務署には家族の専従者給与は月に300,000円と届出書を提出している

借方 金額 貸方 金額
専従者給与 300,000 現金 360,000
事業主貸 100,000 預り金 40,000

税務署に提出した『専従者給与』を超える金額は、必要経費とは認められません。また、労務の対価として過大とされる場合も同様に必要経費とは認められません。
 

 

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