勘定科目

外注費

勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用/借方 販売費及び一般管理費 外注費を支払った時
法人税 原則として損金の額に算入されます。
消費税 原則として課税仕入です。

外注費とは、請負契約による外注や下請け依頼など、業務の一部を外部に委託するアウトソーシング費用を計上する勘定科目です。
具体的には、給与計算を計算センターに委託したり、カタログ製作をデザイン会社に発注したり、市場調査をリサーチ会社に依頼したりすることによって発生する費用で、営業・事務、加工・修理、清掃などの業務委託費用やコンサルタント費用など『支払手数料』に該当するものや、人材派遣会社への支払いも『外注費』に計上できます。

所得税法で規定される報酬や料金に該当する『外注費』の場合、所得税を源泉徴収して『預り金』に計上し、期限までに納付します。人材派遣会社への支払いも『外注費』ですが、派遣社員個人に直接、賃金を支払うような場合は『給与手当』になります。

  1. 個人事業者の青色申告決算書では、損益計算書の経費に「外注工賃」の記入欄があり、いわゆる外注費全般を「外注工賃」に計上できます。
  2. ・製造業や建設業で、製造工程や工事の一部を外部の会社に委託する場合の費用は『外注加工費』として、製造原価や建設原価の内訳科目として計上されます。
  3. ・後述しますが、外注でも委託する業務の内容によって仕訳が異なります。例えば、特約店への支払いなど、販売に関する者は「販売手数料」、税理士などへの報酬は『支払手数料』の勘定科目に計上します。これらは外注費と同様に「販売費及び一般管理費」の内訳科目です。
  4. ・外注先が個人事業者である場合は、その報酬から10.21%の所得税の源泉徴収をしなければなりません。また、一度に支払われる金額が100万円以上の場合は20.42%の源泉徴収をします。

 

 

委託する業務別の勘定科目

会社が業務の一部を委託する場合は、どのような業務を委託するかにより用いる勘定科目が以下のように異なります。

外注費 事務処理などの一般管理に関する委託料
支払手数料 弁護士や税理士などへの一般管理に関する報酬
外注加工費 特約店や仲介業者などへの製造や工事に関する手数料
販売手数料 特約店や仲介業者などへの販売に関する手数料

 

個人事業者への外注費

外注した報酬の支払い先が個人事業者である場合は、依頼した仕事の内容によって、原則として10.21%の所得税を源泉徴収します。『外注費』によって源泉徴収が必要な報酬や料金は以下のようになります。

原稿の報酬 新聞や雑誌の原稿料や書籍の編集料、演劇や園芸の台本料・シナリオ代など
写真の報酬 撮影料やモデル料、素材レンタル料、雑誌や広告などに掲載するための写真など
デザインの報酬 チラシやカタログの制作、パッケージデザイン、インテリアデザイン、工業デザイン、グラフィックデザインなど
イラストの報酬 新聞や雑誌に掲載するイラスト、広告やWebなどのイラストなど

なお、一度に支払われる報酬が100万円を超える場合は、その超過部分については20.42%を源泉徴収します。

 

外注費の摘要(取引例)

外注費に該当する取引には以下のような摘要があります。

外注費 イラスト代
デザイン費用 原稿料
モデルのギャラ 写真の報酬
発送作業 業務委託費
アウトソーシング費用 調査外注/th>
外注費用 コンサルタント費用
人材派遣会社支払い 派遣社員費用

 

 

 

外注費の仕訳例

【法人への外注】商品のチラシの制作をデザイン会社に依頼し、代金300,000円を小切手で支払った。

借方 金額 貸方 金額
外注費 300,000 当座預金 300,000

 

 

【個人への外注】個人事業者に雑誌の原稿の出稿を依頼し、報酬の100,000円から源泉徴収分の10.21%を差し引いた額を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
外注費 100,000 現金 89,790
預り金 10,210

個人事業者への報酬は原則として10.21%の所得税を源泉徴収しなければなりません。なお、源泉徴収分は『預り金』として計上します。
 

 

【製造業の外注】工具の加工を200,000円で発注したが、間違って外注費で処理したのでそれを適切な科目に振り替えた。

借方 金額 貸方 金額
外注加工費 200,000 外注費 200,000

製造業や建設業などで製造工程や工事の一部を他の会社に委託する場合は『外注費』ではなく『外注加工費』として製造原価や建設原価に計上します。
 

 

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