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支払手数料

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用 販売費及び一般管理費 手数料を支払った時
法人税 損金の額に算入されます。
消費税 原則として課税仕入ですが、海外への送金手数料は課税対象外となります。

支払手数料とは、銀行などの金融機関への振込手数料などのほか、業務を委託した外部の専門家などに支払う報酬や顧問料を計上する勘定科目です。弁護士、税理士、公認会計士、司法書士など、士業に支払う報酬や各種コンサルタント等への業務委託など『外注費』として処理できるもの、さらには警備会社や清掃会社等への支払いも計上することができます。

  1. ・税理士や弁護士などへの個人への支払いは、源泉徴収分に『預り金』に計上します。法人に対する支払いに源泉徴収は不要です。
  2. ・振込手数料が頻繁に発生したり、多額な費用がある場合は、別途勘定を設けることもできます。例えば、銀行の振込手数料のように頻繁に発生し多額になるようなものは、新たに「振込手数料」というような科目を設けることもできます。
  3. 販売手数料は、支払手数料には含まれません。販売手数料は販売契約者にたいする仲介料で販売費に含まれます。一方、支払手数料は維持管理に関する費用である一般管理費です。

 

 

外部の専門家に対する源泉徴収額

司法書士、土地家屋調査士、海軍代理士を除く外部の専門家(弁護士、税理士、公認会計士、コンサルタント等)に対する源泉徴収額は以下の計算式で求めます。

・1回の支払額が100万円以下の場合
1回の支払金額×10%

・1回の支払額が100万円超の場合
1回の支払金額×20%

なお、司法書士、土地家屋調査士、海軍代理士に対する源泉徴収額は以下の計算式で求めます。
(1回の支払金額-1万円)×10%
 

 

支払手数料の摘要(取引例)

支払手数料-しはらいてすうりょう- 送金手数料-そうきんてすうりょう-
振込手数料-ふりこみてすうりょう- 登録手数料-とうろくてすうりょう-
取立手数料-とりたててすうりょう- 仲介手数料-ちゅうかいてすうりょう-
弁護士報酬-べんごしほうしゅう- 弁理士報酬-べんりしほうしゅう-
税理士顧問料-ぜいりしこもんりょう- 司法書士報酬-しほうしょしほうしゅう-
公認会計士報酬-こうにんかいけいしほうしゅう- 経営コンサルタント報酬-けいえいこんさるたんとほうしゅう-
社会保険労務士報酬-しゃかいほけんろうむしほうしゅう- 不動産鑑定士報酬-ふどうさんかんていしほうしゅう-
斡旋費用-あっせんひよう- 監査報酬-かんさほうしゅう-
鑑定費用-かんていひよう- 市場調査委託料-しじょうちょうさいたくりょう-
事務取扱手数料-じむとりあつかいてすうりょう- 預金振替手数料-よきんふりかえてすうりょう-
警備料-けいびりょう- 清掃料-せいそうりょう-
手形取立手数料-てがたとりたててすうりょう-

 

 

 

支払手数料の仕訳例

銀行振込手数料800円が普通預金から引き落とされた

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 800/td>

普通預金 800

 

【源泉徴収しない場合】弁護士法人に月の報酬80,000円を普通預金から振り込んだ

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 80,000 普通預金 80,000

相手が法人の場合は源泉徴収する必要はありません。
 

 

【源泉徴収が必要な場合】経営コンサルタントに月の報酬100,000円を普通預金から振り込んだ

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 100,000 普通預金 90,000
預り金 10,000

個人への報酬のため、源泉徴収税の10%を『預り金』として計上します。
 

 

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