勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
損益計算書 | 収益 | 売上高 | 自家消費を計上した時 |
消費税 | 原則として課税仕入です。 |
---|
自家消費とは、個人事業者が棚卸資産を家事のために消費したり、贈与したり、事業の広告宣伝用や得意先などへのお中元、お歳暮などに使用した金額を処理する勘定科目です。『自家消費』のほか、『家事消費』や『事業用消費』といった科目名を使用することもあります。
- ・家事用に消費した分や贈与した分などを『売上』に計上する場合、特に『自家消費』などの科目を設ける必要はありません。
- ・所得税法では、家事消費額はその商品の仕入価額以上、または通常販売価格の70%以上のどちらか高い方を計上することになっています。
- ・個人事業者は棚卸資産などを自家消費した場合には、その他の時価に相当する金額が課税標準として消費税が課税されます。
原則として、個人事業者が自家消費した場合は、その時の時価に相当する金額が課税標準として消費税が課税されます。
ただし、棚卸資産を自家消費した場合、その棚卸資産の仕入価額以上の金額かつ通常他に販売する価額のおおむね70%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告した場合には、その金額をもとに計算した消費税額が課税されます。
目次
自家消費の摘要(取引例)
自家消費に該当する取引には以下のような摘要があります。
自家消費-じかしょうひ- | 家事消費-かじしょうひ- |
---|---|
事業用消費-じぎょうようしょうひ- | 商品自家消費-しょうひんじかしょうひ- |
商品贈与-しょうひんぞうよ- | 商品贈答-しょうひんぞうとう- |
製品自家消費-せいひんじかしょうひ- | 製品贈与-せいひんそうよ- |
棚卸資産自家消費-たなおろししさんじかしょうひ- | 事業用資産自家消費-じぎょうようしさんじかしょうひ- |
自家消費の仕訳例
【原価で計上する場合】個人事業者が店頭で扱う商品20,000円を親戚に引っ越し祝いとして贈与した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 20,000 | 自家消費 | 20,000 |
個人事業者がお店で取り扱う商品20,000円を自分用に使用した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 20,000 | 自家消費 | 20,000 |
家事用に消費した分や贈与した分などは『売上高』に加算されます。その際、『自家消費』の勘定科目を用いて、借方には『事業主貸』の勘定科目を用います。
【販売価額の70%で計算する場合】個人事業者がお店で扱う商品100,000円(原価60,000円)を、取引先に事業の広告宣伝用として贈与した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 70,000 | 自家消費 | 70,000 |
所得税法では、家事消費額の算定は、その商品の仕入価額以上で、通常の販売価格の70%以上の金額を用います。つまり、商品の仕入価額以上、もしくは通常の販売価額の70%以上の、どちらか高い方を計上します。
上記の場合は原価6万円よりも販売価額10万円×70%の方が大きいため7万円を計上します。
個人事業者がお店で扱う商品100,000円(原価80,000円)を、自分用に使用した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 80,000 | 自家消費 | 80,000 |
上記の場合は、販売価額の70%よりも仕入価額が大きいため、仕入価額を『自家消費』として計上します。
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