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投資有価証券売却損

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用/借方 特別損失 投資有価証券の譲渡の約定日
法人税 損金の額に算入。有価証券の売却代金は益金の額に、売却原価は損金の額に算入されます。
消費税 有価証券の売却は、原則として非課税取引となります。

投資有価証券売却損とは、投資目的で長期に保有している投資有価証券を、取得価額よりも低額で売却した際の差損を計上する勘定科目です。

投資目的で長期的に保有している有価証券は貸借対照表の「固定資産」に表示される『投資有価証券』です。この売却損は、損益計算書の「特別損失」の内訳科目になります。
なお、投資目的以外の売買目的で一時的に保有する有価証券は、「流動資産」の『有価証券』として仕訳します。有価証券の売却益は「営業外費用」の内訳科目に、『有価証券売却損』として計上します。

売買価額が帳簿価額を下回れば『投資有価証券売却損』となり、売却価額が帳簿価額を上回れば『投資有価証券売却益』となります。

投資有価証券売却損は固定資産に表示されている「子会社株式」や「関連会社株式」、その他の有価証券に関するものです。ゴルフ会員権や転換社債、国債、公債、証券投資信託などの長期保有資産の売却も該当します。

  1. ・証券会社を通して有価証券を売却する場合、売却に伴う売買委託手数料等は、投資有価証券売却益と相殺することができます。
  2. ・投資有価証券の売却は消費税法上、非課税となります。売却手数料は消費税が課税されます。
  3. ・以前は、投資有価証券の売却損益の認識は受渡日(約定日の4日後)となりましたが、現在では「金融商品にかかる会計基準に基づいて約定日に変更されました。
  4. ・「約定日基準」が一般的ですが、約定日に売却損益だけを認識する「修正受渡日基準」も認められています。

 

 

投資有価証券売却損の摘要(取引例)

投資有価証券売却損に該当する取引には以下のような摘要があります。

投資有価証券売却損-とうしもくてきゆうかしょうけんばいきゃくそん- 株式売却損-かぶしきばいきゃくそん-
子会社株式売却損-こがいしゃかぶしきばいきゃくそん- 関連会社株式売却損-かんれんがいしゃかぶしきばいきゃくそん-
その他の有価証券売却損-そのたのゆうかしょうけんばいきゃくそん-

 

 

投資有価証券売却損の仕訳例

取得価額2,000,000円の売買目的以外で所有していた株式を1,500,000円で売却し、売買手数料50,000円が差し引かれた金額が普通預金に入金された

借方 金額 貸方 金額
普通預金 1,450,000 投資有価証券 2,000,000
投資有価証券売却損 550,000

 

 

【約定日基準の場合】投資目的で保有していた有価証券4,000,000円を3,000,000円で売却し、売買手数料50,000円を差し引かれた金額が普通預金に入金された(約定日)

借方 金額 貸方 金額
未収入金 2,950,000 投資有価証券 4,000,000
投資有価証券売却損 1,050,000

 

投資目的で所有していた有価証券4,000,000円を3,000,000円で売却し、売買手数料50,000円が差し引かれて普通預金に入金された(受渡日)

借方 金額 貸方 金額
普通預金 2,950,000 未収入金 2,950,000

 

 

【修正受渡日基準の場合】投資目的で保有していた有価証券4,000,000円を3,000,000円で売却し、売買手数料50,000円を差し引かれた金額が普通預金に入金された(約定日)

借方 金額 貸方 金額
投資有価証券売却損 950,000 投資有価証券 950,000

 

売却目的で所有していた有価証券4,000,000円を3,000,000円で売却し、売買手数料50,000円が差し引かれて普通預金に入金された(受渡日)

借方 金額 貸方 金額
普通預金 2,950,000 投資有価証券 2,950,000

 

 

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