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車両運搬具

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 資産 有形固定資産 車両運搬具を取得した時
法人税 定率法または定額法によって減価償却。なお、自動車取得税等は取得価額に算入しないことができます。
消費税 原則として課税仕入ですが、取得価額に含めた自動車取得税は課税対象外です。また、売却は課税売上です。

車両運搬具とは、事業用に所有・使用している、人やモノを陸上で運搬、牽引する乗用車や貨物車などの車両運搬具を資産として計上する科目です。
車両運搬具に計上するのは、耐用年数1年以上で取得価額10万円以上のものが該当します。
取得価額10万円以上であれば、自転車や二輪車、リヤカー、フォークリフトなどの特殊自動車や救急車などの特殊車両もこの勘定科目に該当します。
車両運搬具は、減価償却の対象になる有形固定資産で、税法上で用途や構造で耐用年数が異なるため、それぞれに減価償却費を計上します。
代金未払いの車両運搬具でも、事業に使用した日から減価償却資産としてこの科目に計上できます。
また、客船や貨物船などの水上運搬具は「船舶」、飛行機やヘリコプターなどの空中運搬具は「航空機」という勘定科目を使用します。

 

  1. ・購入代金だけでなく引取運賃や荷役費、購入手数料、関税などの付随費用も含めた取得価額を計上します。
  2. ・自動車に装備されているカーステレオやカーエアコンなどは車両と一体化しているため、車両運搬具に含めることが可能です。
  3. ・自動車の取得税や自賠責保険などの取得費用も車両運搬具に含めることが可能で、別途、『租税公課』などの費用として計上することもできます。

 

車両運搬具の摘要(取引例)

車両運搬具 自動車
軽自動車 貨物自動車
小型自動車 トラック
バス 乗用車
二輪車 バン
台車 フォークリフト
ダンプカー トロッコ
バイク リヤカー
三輪自動車 自転車
ミキサー車 車両下取費用
車両購入手数料

 

 

 

車両運搬具の仕訳例

事業で使用する目的の二輪車500,000円購入し現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 500,000 現金 500,000

 

 

ヘリコプターを購入し、代金20,000,000円を小切手で支払った

借方 金額 貸方 金額
航空機 20,000,000 当座預金 20,000,000

 

 

事業で使用する営業車を2,000,000円で購入し、購入手数料100,000円とともに小切手で支払った

借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 2,100,000 当座預金 2,100,000

 

決算につき、上記で取得した車両運搬具2,100,000円の減価償却を行い、当期の減価償却費として400,000円を計上した

借方 金額 貸方 金額
減価償却 400,000 減価償却累計額 400,000

 

取得価額2,100,000円、帳簿価額1,000,000円(減価償却累計額1,100,000円)の車両運搬具を700,000円で売却した。

借方 金額 貸方 金額
減価償却累計額 1,100,000 車両運搬具 2,100,000
固定資産売却損 300,000
当座預金 700,000

 

 

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