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受取配当金

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 収益 営業外収益 利息を受取ったとき
法人税 配当などのうち一定のものは益金に算入しない特例あり
消費税 課税対象外

受取配当金とは、他の法人から受け取る株式や出資金への配当金や投資信託党の収益分配金、農業協同組合や中小企業協同組合といった特殊法人等からの利益分配等や信用金庫などからの剰余分配金などのことです。
建設利息の配当や保険会社からの基本利息もこれに当たります。
受取配当金は、受取利息と合わせて「受取利息配当金」の勘定科目で処理することもあります。

配当金を収益に計上する時期は原則として株主総会等による支払確定日に『未収入金』として処理しますが、継続して適用することを条件として、配当決議があった日の事業年度に計上することも可能であり、入金時に現金や預金の科目に計上できます。
受取配当金について一定の条件を満たす場合には、課税所得の対象から除外する「益金不算入」という制度があります。

 

受取配当金の源泉税

受取配当金は営業外収益の内訳科目になります。
投資信託の収益分配金や上場株式の配当金の源泉税の徴収税率は、国税・所得税15%、個人の場合にはさらに住民税5%となっており、基本的にあわせて20%が控除されて支払われます。受取配当金の源泉分は、法人税や住民税の控除対象になるため受取配当金とは相殺せず、会計処理は原則として「仮払税金」に計上しますが、「法人税、住民税及び事業税」や「租税公課」で処理することも可能です。

 

 

受取配当金の摘要(取引例)

受取配当金-うけとりはいとうきん- 株式配当金-かぶしきはいとうきん-
収益分配当金-しゅうえきぶんぱいきん- 出資配当金-しゅっしはいとうきん-
中間配当金-ちゅうかんはいとうきん- 剰余金分配金-じょうよきんぶんぱいきん-
投資信託収益分配金-とうししんたくしゅうえきぶんぱいきん- 特別分配金-とくべつぶんぱいきん-
配当-はいとう- 分配金-ぶんぱいきん-
保険契約者配当金-ほけんけいやくしゃはいとうきん- みなし配当金-みなしはいとうきん-
利益分配金-りえきぶんぱいきん-

 

 

受取配当金の仕訳例

保有している株式の配当金200,000円を源泉税20%が控除された後に、現金で受け取った

借方 金額 貸方 金額
現金 160,000 受取配当金 200,000
仮払税金 40,000

 

 

投資信託の収益分配金100,000円が、源泉税20%が控除された後に、現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 80,000 受取配当金 100,000
仮払税金 20,000

 

 

個人事業主が預貯金の配当金を受取配当金で処理していたことが判明し、これを修正した

個人事業主の場合は預貯金の利子などは配当所得であり事業所得ではないため、受取配当金ではなく『事業主借』の勘定で処理します。

借方 金額 貸方 金額
受取配当金 100,000 事業主借 100,000

 

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