勘定科目 | 分類 | 詳細 | 計上される時期 |
---|---|---|---|
貸借対照表 | 資産 | 固定資産>無形固定資産 | 借地権の設定をして使用権を支払った時 |
法人税 | 借地権は減価償却されません。 |
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消費税 | 借地権の売却や貸付は非課税売上となります。 |
借地権とは、借地法による「建物の所有を目的とする地上権および賃貸権」のことです。
「地上権」とは民法上で認められている物権で、地代を支払うことで建物もを所有する権利であり、自由に他人に地上権を譲渡できることが認められています。
一方で「賃借権」とは、賃貸契約から生じる債権で、自由に他人に賃借権を譲渡することはできません。
会計上では、建物の所有に限らず「地代を支払うことで他人の土地を借りて、広く経営目的のために利用する権利」を指します。
借地権の設定には通常、「権利金」が必要となり、特に大都市では、土地の地価の50%以上の価値をもつため、その設定には多額の権利金が授与されます。
- ・借地権の時価は土地の時価の上昇に伴い上がる性質のものなので減価償却の対象外ですが、税法上では更新の際にその一部を損金に算入することが認められています。
- ・借地権の取得価額には、権利金や地ならしなど土地の整地にかかった費用、仲介手数料、立退料、建物を取得した場合の購入価額に含まれる借地権の対価、建物の増改築にあたり地主に支払った承諾料などが含まれます。
借地権の設定において、権利金として土地の時価の50%前後の金額を支払う慣例があるにもかかわらず、その支払いがない場合や相当の地代が支払われていない場合は、権利金の贈与と見なされ課税対象になることがあります。これを「認定課税」と呼び、地主と借主の両方に課税がされます。
借地権の摘要(取引例)
借地権に該当するものには以下のような摘要があります。
借地権-しゃくちけん- | 借地権契約-しゃくちけんけいやく- |
---|---|
借地権売却-しゃくちけんばいきゃく- | 借地権償却-しゃくちけんしょうきゃく- |
更新契約-こうしんけいやく- | 認定課税-にんていかぜい- |
権利金支払-けんりきんしはらい- | — |
借地権の仕訳例
【取得する場合】営業用の建物を建設する姥久手敬で地主と土地の賃貸契約を締結し、権利金20,000,000円を小切手で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借地権 | 20,000,000 | 当座預金 | 20,000,000 |
【更新する場合】借地権を更新するにあたり、更新料6,000,000円を現金で支払った。更新前の借地権の簿価は9,000,000円で更新時の時価は18,000,000円だった
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借地権 | 6,000,000/td> | 借地権償却 | 3,000,000 |
現金 | 6,000,000 | 借地権 | 3,000,000 |
借地権の更新料を支払った場合はその一部を損金として減価償却することが認められています。償却費を求める式は以下のものです。
借地償却3,000,000円=更新前の簿価9,000,000円×(更新料6,000,000円/更新時の時価9,000,000円)
【売却する場合】帳簿価格2,000,000円の借地権と取得価額20,000,000円、帳簿価額10,000,000円の建物を13,000,000円で売却した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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当座預金 | 13,000,000 | 建物 | 20,000,000 |
減価償却累計額 | 10,000,000 | 借地権 | 2,000,000 |
固定資産売却益 | 1,000,000 |
売却益や売却損が出た場合はそれぞれ『固定資産売却益』『固定資産売却損』で処理します。
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