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退職金

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用 販売費及び一般管理費 退職金を支給した時
法人税 原則として、使用人及び役員に対する退職給与は損金の額に算入されますが、役員に対する退職給与や役員の親族である使用人(特殊関係使用人)に対する退職給与のうち不相応に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。
消費税 課税対象外です。

退職金とは、従業員や役員の退職に際して支払う退職金(退職一時金・退職年金)の金額を計上する勘定科目です。
「退職一時金」とは退職時に一括して支払われるもので、「退職年金」は年金の形で支払われるものです。
 

従業員の退職金は退職した日、役員の退職金は株主総会の決議などにより金額が確定した日の事業年度に損金処理します。
従業員への退職金の金額は就業規則や労働協約等の退職金規程によりますが、役員への退職金の金額は株主総会の決議や定款による定めが原則として必要です。
役員への退職金は、原則として、株主総会にける決議等で退職金額を確定した日の属する事業年度の損金ですが、退職金を支払った事業年度に損金処理した場合には、その事業年度の損金に算入することも認められています。
ただし、退職金額が確定する前の事業年度に、取締役会で内定した金額を『未払金』に計上した場合は、この時点では損金には算入できません。

  1. ・原則として、退職金は損金です。従業員への退職金は、退職日の属する事業年度の損金になります。
  2. ・退職金には、退職年金や相続財産と見なされる資産その他の経済的利益も含まれます。
  3. ・退職金は『退職給付引当金』を設定し、まずはそれを取崩してから不足分を『退職金』勘定で処理して損金に算入します。

 

 

退職金の源泉徴収

退職金も所得税の源泉徴収を行います。ただし「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合では源泉徴収の仕方が異なります。

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合

(退職金の支給額-退職所得控除額)×1/2×所得税=源泉徴収額
 

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合

退職金の支給額に20%の税率を掛けた所得税を源泉徴収します。
 

退職金の摘要(取引例)

退職金-たいしょくきん- 従業員退職金-じゅうぎょういんたいしょくきん-
役員退職金-やくいんたいしょくきん- 退職年金-たいしょくねんきん-
退職一時金-たいしょくいちじきん- 役員退職慰労金-やくいんたいしょくいろうきん-
適格退職年金-てきかくたいしょくねんきん- 退職共済制度掛金-たいしょくきょうさいせいどかけきん-

 

 

 

退職金の仕訳例

定年退職した従業員に、源泉徴収税等100,000円を控除した退職金2,000,000円を支払った

借方 金額 貸方 金額
退職金 2,000,000 普通預金 1,900,000
預り金 100,000

従業員の退職金は、退職日の属する年度の損金に算入されます。
 

 

退職する役員に対して、株主総会における決議によって20,000,000円を支払うことを決定した。なお、2分割して支払うこととし今期分の10,000,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
退職金 20,000,000 現金 10,000,000
未払金 10,000,000

税法上では、役員の退職金は株主総会における決議により具体的にその額が確定した日の属する年度の損金となります。
 

 

【退職給付引当金を計上している場合】源泉徴収税等100,000円を控除した退職金2,000,000円を支払った。なお、この従業員には退職給付引当金1,000,000円が設定されている

借方 金額 貸方 金額
退職金 1,000,000 普通預金 1,900,000
退職給付引当金 1,000,000 預り金 100,000

『退職給付引当金』を設定している場合はそれを取り崩します。取り崩した後の不足分を『退職金』で処理します。
 

 

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