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電話加入権

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
貸借対照表 資産/借方 固定資産 電話施設の分担金を支払った時
法人税 電話加入権は減価償却しません。
消費税 課税仕入です。なお、電話加入権の売却は課税売上となります。

電話加入権とは、固定加入電話回線を取り付けることができる権利にかかった費用を計上する勘定科目です。
詳しくは、NTT(日本電信電話株式会社)との間で電話加入契約を結んで、電話役務の提供を受ける権利です。
電話加入権の取得価額には、NTTに支払う工事負担金のほか、その契約料や屋内配線設備などの工事費などが含まれます。

  1. ・NTTの電話を引く際にかかる施設負担料は2005年時点で36,000円(税込)となっており、将来的には全廃されるともいわれているため、動向には注意が必要です。
  2. 『電話加入権』は重要性がある場合は貸借対照表上に『電話加入権』として表示しますが、重要性がない間合いは「無形固定資産」の部の「その他」に含めて表示します。

 
『電話加入権』に似たものに、携帯電話や専用電話などの施設を利用する「電気通信施設利用権」という権利があります。「電気通信施設利用権」は譲渡できないため、減価償却(耐用年数20年)が認められています。また、取得価額が10万円未満の場合は、取得時に費用として処理することができます。
 

電話加入権の摘要(取引例)

電話加入権に該当する取引には以下のような摘要があります。

電話加入権-でんわかにゅうけん- 電話設備負担金-でんわせつびふたんきん-
電話加入料-でんわかにゅうりょう- 施設設備負担金-しせつせっちふたんきん-
電話架設料-でんわかせつりょう- 工事負担金-こうじふたんきん-
ISDN契約料-ISDNけいやくりょう- 電話契約料-でんわけいやくりょう-

 

 

 

電話加入権の仕訳例

【取得時】店舗の新設に際して固定電話を設置し、工事負担金と加入料50,000円、そして電話機代50,000円を現金で支払った

借方 金額 貸方 金額
電話加入権 50,000 現金 100,000
消耗品費 50,000

『電話加入権』他社に売却することができる権利のため、減価償却はしません。そのため取得価額が10万円未満であっても資産に計上します。ただし固定電話機事態は減価償却資産ですが、1台10万円未満のものは資産計上する必要がなく費用として計上します。
 

 

【売却時】電話加入権50,000円を他業者に売却し、代金40,000円を現金で受け取った

借方 金額 貸方 金額
現金 40,000 電話加入権 50,000
固定資産売却損 10,000

『電話加入権』を売却して出た差額は、益金なら『固定資産売却益』、損金ならば『固定資産売却損』として計上します。

 

 

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