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雑収入

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 収益 営業外収益 雑収入を認識したとき
法人税 原則として益金の額に算入しますが、源泉所得税の還付金などは益金の額には参入されません
消費税 雑収入の内容により、課税売上・非課税売上・課税対象外となります

雑収入とは、本業とは関係のない取引から生じる収益、かつ収入金額も少ないなど、重要性の低い営業外収益を一括して計上する勘定科目です。

帳簿残高と実在高が一致しない場合は一時的に『現金過不足』の勘定で処理をしつつ、原因が判明した場合には適当な勘定科目に振替ます。期末になっても原因が判明しない場合は定額ならば『雑収入』に振り替えます。

また、雑収入は家賃収入や保険金、還付加算金や助成金など多岐にわたりますが、受取利息受取配当金為替差益などの金融取引は雑収入には該当しません。
 

 

雑収入の他の勘定科目での処理

雑収入の対象は広範囲にわたり企業によって取引内容も異なるため税法上の扱いに注意しつつ、多額の収入や何度も使う摘要には別途適当な勘定科目を設けて計上することもできます。
取引先や第三者などからの低額譲渡や無償譲渡された資産で、金額的に重要性のないものは『雑収入』に計上できますが、資産価値が多額な場合は時価との差額を『受贈益』に計上します。
個人事業主では取引先や従業員に対する事業上の貸付金利息、税込み経理方式で処理する消費税等の還付税額を『未収入金』に計上した場合は『債務免除益』や『受贈益』等も該当します。

 

 

雑収入の摘要(取引例)

雑収入-ざつしゅうにゅう- 源泉所得税還付-げんせんしょとくぜいかんぷ-
利子割還付-りしわりかんぷ- 還付加算金-かんぷかさんきん-
事務取扱手数料受取-じむとりあつかいてすうりょううけとり- 家賃収入-やちんしゅうにゅう-
地代収入-ちだいしゅうにゅう- 駐車場収入-ちゅうしゃじょうしゅうにゅう-
奨励金受取-しょうれいきんうけとり- 助成金受取-じょせいきんうけとり-
生命保険手数料収入-せいめいほけんてすうりょうしゅうにゅう- 損害賠償金受取-そんがいばいしょうきんうけとり-
代理店手数料収入-だいりてんてすうりょうしゅうにゅう- 特約店手数料収入-とくやくてんてすうりょうしゅうにゅう-
保険金受取-ほけんきんうけとり- 報奨金受取-ほうしょうきんうけとり-
保険手数料収入-ほけんてすうりょうしゅうにゅう- 補助金受取-ほじょきんうけとり-
現金過不足-げんきんかぶそく- 現金超過-げんきんちょうか-
古本売却-ふるほんばいきゃく- 副産物売却-ふくさんぶつばいきゃく-
作業くず売却収入-さぎょうくずばいきゃくしゅうにゅう- スクラップ売却収入-すくらっぷばいきゃくしゅうにゅう-
自動販売機設置提供料-じどうはんばいきせっちていきょうりょう- 消費税差額-しょうひぜいさがく-

 

 

 

雑収入の仕分例

作業で生じた副産物を売却し、代金20,000円を現金で受け取った

借方 金額 貸方 金額
現金 20,000 雑収入 20,000

 

 

原因が判明しないため雑収入として計上していた30,000円が、商品の販売による営業収入だと判明したため売上に振り替えた

借方 金額 貸方 金額
雑収入 30,000 売上 30,000

 

 

帳簿残高にある現金は300,000円だったが、現金の実在高は330,000円だった

借方 金額 貸方 金額
現金 30,000 現金過不足 30,000

 

現金過不足の原因が期末になっても判明しなかった

借方 金額 貸方 金額
現金過不足 30,000 雑収入 30,000

 

 

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