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固定資産売却損

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用 特別損失 固定資産を売却して損失がでた時
法人税 損金の額に算入されます。固定資産の売却代金は益金、売却原価は損金の額に算入されます。
消費税 原則として、固定資産の売却は課税売上となります。ただし、土地の売却は非課税売上となります。

固定資産売却損とは、土地や建物機械装置車両運搬具等の固定資産を売却した際の帳簿価額との差損を計上する勘定科目です。売却価額が帳簿価額を下回った場合には『固定資産売却損』となり、売却価額が帳簿価額を上回った場合には『固定資産売却益』となります。

固定資産の売却時には、売却損または売却益の額ではなく、売却額に対して消費税が課税されます。ただし、土地などの「非課税資産」の売却は非課税となります。

  1. ・固定資産売却損は特別損失の内訳科目です。
  2. ・固定資産売却損を計上する時は、売買手数料や引取費用、売買契約書の印紙代等の諸費用も固定資産売却損に含めます。
  3. ・車両などの固定資産を下取りに出して新規購入する場合は、売却と購入を別々の取引として処理します。また、売却時までの『減価償却費』を当期の費用として計上します。
  4. ・個人事業者の場合は、減価償却資産の売買損益は譲渡所得となります。売買差損は、『事業主貸』に計上して確定申告で申告します。

 

 

固定資産売却損の摘要(取引例)

固定資産売却損に該当するものには以下のような摘要(取引例)があります。

固定資産売却損-こていしさんばいきゃくそん- 機械売却損-きかいばいきゃくそん-
構築物売却損-こうちくぶつばいきゃくそん- 建物売却損-たてものばいきゃくそん-
土地売却損-とちばいきゃくそん- 装置売却損-そうちばいきゃくそん-
設備売却損-せつびばいきゃくそん- 自動車売却損-じどうしゃばいきゃくそん-
商標権売却損-しょうひょうけんばいきゃくそん- 特許権売却損-とっきょけんばいきゃくそん-
備品売却損-びひんばいきゃくそん- 減価償却資産売却損-げんかしょうきゃくしさんばいきゃくそん-
機械下取損-きかいしたどりそん- 車両下取損-しゃりょうしたどりそん-
ゴルフクラブ会員権譲渡損-ごるふくらぶかいいんけんじょうとそん-

 

 

固定資産売却損の仕訳例

帳簿価額3,000,000円の車両を2,000,000円で売却し、代金が当座預金に振り込まれた

借方 金額 貸方 金額
当座預金 2,000,000 車両運搬具 3,000,000
固定資産売却損 1,000,000

 

 

取得価額3,500,000円の構築物(減価償却費1,200,000円)を1,800,000円で売却し、引取費用100,000円が差し引かれた代金が当座預金に入金された

借方 金額 貸方 金額
当座預金 1,700,000 構築物 3,500,000
減価償却累計額 1,200,000
固定資産売却損 600,000

 

 

【買い替えの場合】期中、機械装置(取得価額30,000,000円、減価償却累計額10,000,000円)を10,000,000円で下取りに出し、60,000,000円の機械装置を購入した。なお、旧車両の当期の減価償却額は2,000,000円である。代金は小切手で支払った

借方 金額 貸方 金額
機械装置 60,000,000 機械装置 30,000,000
減価償却累計額 10,000,000 当座預金 50,000,000
減価償却費 2,000,000
固定資産売却損 8,000,000

 

 

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