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固定資産売却益

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 収益 特別利益 固定資産を売却して利益がでた時
法人税 益金の額に算入されます。固定資産の売却代金は益金、売却原価は損金の額に算入されます。
消費税 固定資産の売却は原則として課税売上ですが、土地の売却は非課税売上です。

固定資産売却益とは、土地や建物機械装置車両運搬具等の固定資産を売却した際の帳簿簿価額との差益を計上する勘定科目です。
売却価額が帳簿価額を上回った場合には『固定資産売却益』となり、売却価額が帳簿価額を下回った場合には『固定資産売却損』となります。

固定資産の売却時には、売却益または売却損の額ではなく、売却額に対して消費税が課税されます。ただし、土地などの非課税資産の売却は非課税となります。

  1. ・固定資産売却益は特別利益の内訳科目です。
  2. ・固定資産売却益を計上する時は、売却手数料や引取費用、売買契約書の印紙代等の諸費用は、売却益から差し引くことができます。また、売却時までの『減価償却費』を当期の費用として計上します。
  3. ・車両などの固定資産を下取りに出して新規購入する場合は、売却と購入を別々の取引として処理し、下取り価格が時価より高すぎると購入資産の値引きに相当する場合があります。
  4. ・個人事業者の場合は、減価償却資産の売買損益は譲渡所得になるので、売買差益を『事業主借』に計上して事業所得とともに確定申告します。

 

 

固定資産売却益の摘要(取引例)

固定資産売却益に該当するものには以下のような摘要があります。

固定資産売却益-こていしさんばいきゃくえき- 機械売却益-きかいばいきゃくえき-
構築物売却益-こうちくぶつばいきゃくえき- 建物売却益-たてものばいきゃくえき-
土地売却益-とちばいきゃくえき- 装置売却益-そうちばいきゃくえき-
設備売却益-せつびばいきゃくえき- 自動車売却益-じどうしゃばいきゃくえき-
商標権売却益-しょうひょうけんばいきゃくえき- 特許権売却益-とっきょけんばいきゃくえき
備品売却益-びひんばいきゃくえき- 減価償却資産売却益-げんかしょうきゃくしさんばいきゃくえき-
機械下取益-きかいしたどりえき- 車両下取益-しゃりょうしたどりえき-
ゴルフクラブ会員権譲渡益-ごるふくらぶかいいんけんじょうとえき-

 

 

 

固定資産売却益の仕訳例

帳簿価格1,000,000円の機械装置を1,500,000円で売却し、代金が当座預金に振り込まれた

借方 金額 貸方 金額
当座預金 1,500,000 機械装置 1,000,000
固定資産売却益 5,000,000

 

 

取得価額2,000,000円の構築物(減価償却費1,200,000円)を1,800,000円で売却し引取費用100,000円が差し引かれた代金が当座預金に入金された

借方 金額 貸方 金額
当座預金 1,700,000 構築物 2,000,000
減価償却累計額 1,200,000 固定資産売却益 9,000,000

 

 

【買い替えの場合】期中、機械装置(取得価額30,000,000円、減価償却累計額20,000,000円)を15,000,000円で下取りに出し、50,000,000円の機械装置を購入した。なお、旧車両の当期の減価償却額は2,000,000円である。代金は小切手で支払った

借方 金額 貸方 金額
機械装置 50,000,000 機械装置 30,000,000
減価償却累計額 20,000,000 固定資産売却益 7,000,000
減価償却 2,000,000 当座預金 35,000,000

 

 

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