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雑損失

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勘定科目 分類 詳細 計上される時期
損益計算書 費用 営業外費用 雑損失を認識したとき
法人税 原則として損金の額に算入。ただし罰金等は損金の額に算入されず。
消費税 雑損失の内容により課税仕入、または課税対象外。

雑損失とは本業とは関係のない取引から生まれる損失で、他の経費や営業外費用の科目に該当せず、金額も少ないなど重要度の低い費用を一括して処理する勘定科目です。
税金の延滞料や罰金、盗難による損失や現金不足分、損害賠償の支払いなど内容は多岐にわたり、また企業によって取引内容も異なるため、税法上の扱いには注意が必要です。
雑損失として処理した入金額を後で修正する場合などは、他の勘定科目に振替ます。

帳簿残高と現金の差額は一時的に『現金過不足』の科目を設けて計上し、原因を調べて該当する科目に仕分します。
決算時まで原因不明の過不足は、常識的な金額なら『雑損失』で処理できます。
多額の現金不足は、原因を確認して判明した後に適切な勘定科目に振り替えます。期末になっても原因が判明しない場合は雑損失に振り替えます。なお、原因不明で多額の現金不足の場合は警察に盗難届を提出するなど相応の処理が必要となります。

法人が納付する罰金、過料、科料は損金算入はできません。また、会社が役員や従業員の交通反則金等を負担した場合、業務の遂行に関連するものであっても税法上は損金とはなりません。業務の遂行以外のである場合は「給与」とみなされます。
罰金、科料、過料、交通反則金などは『租税公課』で処理することも可能です。

 

 

雑損失と雑費の違い

雑損失と雑費の違いは、販売管理費及び一般管理で表示される雑費とは異なり『雑損失』は金額の重要性や本業とは関係のない臨時支出か否かなどによって判断し、罰金・科料・過料などは損金に算入することはできません。
金額が大きくなったり、同じ摘要が何度も出てくる場合には、雑損失の代わりに、適切な科目を設けて処理しても問題はなく、例えば、盗難による損失は金額が大きければ、「盗難損失」などで処理します。
 

 

雑損失の摘要(取引例)

雑損失-ざつそんしつ- 補償金支払-ほしょうきんしはらい
罰金支払-ばっきんしはらい- 違約金支払-いやくきんしはらい-
科料支払-かりょうしはらい- 過料支払-かりょうしはらい-
盗難損失-とうなんそんしつ- 交通反則金支払-こうつうはんそくきんしはらい-
リース契約解除金-りーすけいやくかいじょきん- 現金不足分-げんきんふそくぶん-
損害賠償金支払-そんがいばいしょうきんしはらい- 社葬費用-しゃそうひよう-
固定資産除却損-こていしさんじょきゃくそん- 固定資産廃棄損-こていしさんはいきそん-
消費税差額-しょうひぜいさがく- 速度超過罰金支払-そくどちょうかばっきんしはらい-
駐車違反罰金支払-ちゅうしゃいはんばっきんしはらい-

 

 

 

雑損失の仕分例

営業中、営業車が速度違反を犯し、罰金10,000円を会社が負担した

借方 金額 貸方 金額
雑損失 10,000 現金 10,000

 

 

帳簿価額15,000円の本業で使用している機会を老朽化を理由に廃棄した

借方 金額 貸方 金額
雑損失 15,000 機械装置 15,000

 

 

決算につき、帳簿残高より現金の実在高が6,000円不足していた。原因は不明である。

借方 金額 貸方 金額
現金過不足 6,000 現金 6,000

 

期末になっても原因が判明しなかったため雑損失に振り替えた

借方 金額 貸方 金額
雑損失 6,000 現金過不足 6,000

 

 

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